本日00:06,の日経速報ニュース、より
企業が株主から強制的に買い戻せる「全部取得条項付き種類株」に対する課税ルールが9日までに明らかになった。全部取得株はTOB(株式公開買い付け)を拒否した株主に普通株の代わりに割り当てるケースが多いが、課税ルールが明確でなかった。株主が全部取得株を売却した場合、「みなし配当課税」の対象になるかどうかが注目されていたが、国税庁はこのほど対象としない方針を決めた。売却益があった場合のみ「譲渡益課税」の対象とする。
今回の国税庁の決定でTOBへの賛否などで課税方法が異なる事態は避けられることになり、会社法上の株主権の行使が保障される形となる。
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