ガソリンの暫定税率がなくなって、「混乱」が発生しているという報道ですので、ガソリンスタンドの店長になったつもりで、どうやったら利益が極大化するかをちょっと考え始めたんですが。
簡単なようでいて、いろいろ考えないといけないことも多いですね。

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本日の日経新聞朝刊「法務インサイド」で、編集委員の三宅伸吾氏が、「買収防衛策導入から3年 経営陣の保身見え隠れ 株主不在の独自判断型は「気休め」 解除する企業も登場」という記事を書かれています。
タイトルのとおり、この記事のトーンは総じて買収防衛策に対して懐疑的。しかし、(本文ではまったくreferされていませんが)商事法務2008/3/5日号で、買収防衛策導入のイベント・スタディを行った論文が囲みで紹介されており、こちらの論文では、(あのドタバタの)2005年に導入された買収防衛策では買収防衛策がネガティブに働くことが統計的に有意であることが示されているものの、2006年導入分については統計的に有意な差は見られなかったと結論付けているわけです。
(なんで2007年度の分についての分析は載せていただけなかったんだろうなあと思ってまして、続編を楽しみにしているのですが。もちろん、これから多数導入される2008年分も。)
買収防衛策を廃止した日本オプティカル社の廃止の理由の中にも、「防衛策は市場関係者から否定的にとらえられており」とありますが、少なくとも「科学的(統計的)」に考えると、防衛策への疑問が益々深まっている、ということは言えないのではないかと思われます。
なぜなら、「市場関係者」の意見は、市場の取引を通じて一応は株価に反映されているはずだからであります。
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(ついに!)
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昨日のエントリ「飲食産業におけるアルコールに関する「積極的」確認の必要性?」に対して、ろじゃあさんからトラックバックいただきました。
ちなみに磯崎さんが触れておられる
第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し
という条文の文言ですけど、この書き方だと、上記環境を踏まえればお店サイドとしては積極的に確認する方向になるだろうなと思います。
実際に確認したかどうかで争いになったときに常に従業員には確認させることになってます、ほら、これがマニュアルです・・・って形で対応せざるを得ないかもしれないからだと思うのですがね。
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女高生2人に酒1升提供、「餃子の王将」書類送検へ
未成年の客と知りながら、川崎市の公立高校2年の女子生徒2人(いずれも17歳)に日本酒1升(1・8リットル)以上を提供したとして、神奈川県警中原署は19日、同市中原区の「餃子の王将武蔵小杉店」のアルバイト店員の男子大学生3人(19?22歳)と、同店を経営する「王将フードサービス」(大東隆行社長、本社・京都市)を風営法違反(未成年者への酒類提供)容疑で横浜地検川崎支部に書類送検する。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080319-OYT1T00007.htm
私が先週、餃子の王将に行った時の話なんですが。
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