やっと夏らしい太陽になってきましたが。
夜の我が家は、子供が飼っていたヤモリのエサ用に奥さんがホームセンターで買って来たコオロギが脱走して冷蔵庫の裏でリンリン鳴いておりまして、早くも秋の雰囲気であります。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
やっと夏らしい太陽になってきましたが。
夜の我が家は、子供が飼っていたヤモリのエサ用に奥さんがホームセンターで買って来たコオロギが脱走して冷蔵庫の裏でリンリン鳴いておりまして、早くも秋の雰囲気であります。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
数日前のエントリで、ベンチャー企業のファイナンスには、金融商品取引法等による「コンプライアンス不況」は少なくとも直接には影響していないのではないか、という話を申し上げました。(もちろん、IPOのハードルがあがること等により、ボディーブローのように影響が出てくるとは思います。)
しかし、当然ですが、この規制強化が無視できない影響を与えている領域もたくさんあります。
その一例として、「インディーズ的な映画などの制作」があるんじゃないでしょうか。
「金融業者」でないと映画が作れない
先日、メールで、「映画を制作するのに数千万円程度の資金を集めたいのですが…」というご相談がありました。しかし、この手のご相談が、今、もっとも困っちゃうのであります。
つまり、結論からすると、金商法の施行により、今や映画を作るために資金を集めると、「みなし有価証券の自己募集」ということになり、「第二種金融商品取引業者」の登録を受ける必要があるということになっているのではないかと思います。
つまり、単に映画作りたいだけなのに、「金融業者」として登録をして金融庁の監督下に入れ、さもなくば三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金だぞ、ということかと。
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
「買収防衛策2.0」試案 (真の「shareholder rights plan」にするために)に、「郁&唯」さんからコメントいただきました。
TOBの強圧性に対する買付け義務については、大杉先生がコメントされてますので、私は別の観点からコメントさせていただきます。
以下、「郁&唯」さん曰く、
買収防衛策に否定的な論者は、マトリックスの下半分の事象の際には、株主がTOBに応募しなければよいと考えています。
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。