本日のブルドック(大量保有報告書の怪)

最高裁の判断も定まり、新株予約権が取得されることが確定的になったため、本日はブルドック株がストップ安比例配分。100円安の530円まで下がって4万3000株の売買成立、15万7000株の売り注文を残した、と報道されてます。
(「ハンカチ落とし」で音楽が止まって「わー」てな感じですね。)

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昨日のブルドッグ関係(会計・税務の方針が、ついに!)

昨日、ブルドック関係で、いろいろリリースが出ています。
・ 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況
 http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070807_IR1.pdf
・ 当社新株予約権の消却に関するお知らせ
 http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070807_IR4.pdf
・ 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ
 http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070807_IR3.pdf
・ 平成20年3月期配当予想の修正に関するお知らせ
 http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070807_IR2.pdf
・ 新株予約権発行差止仮処分命令申立てに係る特別抗告及び許可抗告の棄却について
 http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070807_IR5.pdf
最高裁がスティール側の特別抗告及び許可抗告を棄却したということもさることながら、明日付けで行われる新株予約権の取得に関連して、業績予想の修正が行われている(つまり会計、税務処理の片鱗が見える)ところが要注目です。

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日本のインサイダー取引規制を考える(日米のルールの考え方の違い、編)

約1年前、「インサイダー取引規制とオフサイド」というエントリに対して、元検事の渡辺征二郎弁護士から、

私はインサイダー取引の規制が人工的なルールであると考えるべきでないと思っています。その本質は詐欺です。詳しくは拙著「インサイダー取引」中央経済社を参照してくださると幸いです。

とのコメントをいただいて、すぐに購入して拝読させていただきました。

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日本のインサイダー取引規制を考える(問題意識編:今の規制で日本は大丈夫なのか?)

村上ファンドの村上被告に対するインサイダー取引容疑の地裁判決を読むと、「実現可能性が全くない場合は除かれるが,あれば足り,その高低は問題とならないと解される。」とあります。
一方、どんな企業でも(特に成長している活気のある企業ほど)、常に新規事業のネタ等を考えているはずですから、上記の判決のその部分だけ切り出して単純かつ厳格に考えるとすると、上場している企業の役員クラスが、自社株(ストックオプションを行使した株式を含む)売買した場合、ほぼ確実にインサイダー取引規制違反になっちゃう、ということにもなりえます。

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村上被告はアメリカでも有罪だったんだろうか?という素朴な疑問(予告編)

今週はじめに標記のような疑問がわいて、アメリカの規制や判例などいろいろ調べてたら、結局、今週はひとつもブログの記事を書けませんでした・・・。
「これは!」という結論が出たわけではないんですが、日本とアメリカのインサイダー取引規制について、いろいろ私なりに考えましたので、週末にかけてボチボチ載せさせていただきます。
(ではまた。)

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