[旅] ベラルーシ上空通過中

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(昨年も似たようなこと書きましたけど)、
子供のころ想像していた21世紀というのは、超音速旅客機で人々が世界を行き来している未来だったんですが、なぜ未だにエッチラオッチラ十数時間もかけないと地球を4分の1周もでけんのでしょうか?

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夏季休業のお知らせ

私、本日より夏季休業とさせていただきますので、blogの更新が(いつもにも増して)少なくなるかも知れません。
ローミングでネットはつながる環境のハズですが、最悪で1MBあたり1700円くらいコストがかかるかも知れないので、どうなることやら。
(では、いってまいりまーす。)

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新聞社の事業構造改革と「日刊新聞法」(1)

某ブロガーの方がmixiで「友人まで公開」で書いている日記が非常におもしろいので、いつも拝読させていただいているんですが、本日の記事に新聞社の再編の話が載って興味深く拝見しました。

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ブルドック買収防衛策勉強会

日本コーポレート・ガバナンスフォーラムさん主催の下記勉強会に、先ほど行ってまいりました。

日 時: 8月22日(水)14:00 〜 16:00
テーマ: 『敵対的買収とコーポレート・ガバナンス�−ブルドック決定をめぐって』
講 師: 岩倉 正和氏(西村あさひ法律事務所・パートナー弁護士)
    菊池 正俊氏(メリルリンチ日本証券チーフストラテジスト)
    田中 亘氏(成蹊大学法学部准教授)

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ブルドックソースの買収防衛策に学ぶ「授権枠」

細部を見れば見るほど面白くて勉強になるブルドックさんの買収防衛策ですが、本日は「授権枠」について。
ブルドックソースは、今回、株式の四分割とほぼ同じ経済的実態を持つ株式の発行をしたわけですけど、株式分割と違うことの一つとして「授権枠」の変更があります。
株式分割の場合には、分割比率の範囲内なら株主総会の決議なしに定款の授権枠(「発行可能株式総数」)の部分を変更することが可能ですが(会社法184条2項)、株主割当てした新株予約権に関連して株式を発行した場合にも授権枠を倍率分増やしていいとは書いてないので、新株予約権型の買収防衛策の場合に発動後、「次の矢」が打てるように授権枠を拡大するためには、株主総会で決議する必要があるかと思います。

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ブルドックソースの新株予約権に見る「Dolby効果」

昨日来お話している、ブルドックソースが買収防衛策で新株予約権を交付したことで、今まで大量保有報告書を提出していなかった株主が「あぶりだされる」形で大量保有報告書の提出を行わなければならなくなる現象が、何かに似てるなー、と思ってたんですが、わかった。
ドルビー(Dolby)のノイズリダクションシステムだ。

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大量保有報告書の怪(続編)

お盆シーズンなので、「ある日、あなたが知らないうちに最高懲役5年の罪を犯していたら〜」、という「怪談」の続きですが。
株式というのは「有限責任」ということもあり、売買した場合ならともかく、「ただ株式を持っているだけ」で重罪になる可能性があるなんてことは普通は考えもしないはず。
もちろん、ブルドックの買収防衛策でなくて自己株式の買付けなどであっても、自分の「株券等保有割合」が変動して、大量保有報告書や変更報告書を提出する必要が発生する可能性はあるわけですが、今回は「株式が4分割されるのと同じで最終的に保有割合に大きな変動はないはず」だったのと、5%をはるかに下回る株主ばっかりだったところが、なかなか難易度の高いところだったかと。

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