金曜日のエントリで書いたように、ブルドックソースが今回買収防衛策として発行した新株予約権には、(買収防衛策としてだけでなく、一般論としても)、
- 会社法上の財源規制が働かない、
- 会計上、利益操作が非常に簡単に行えてしまう。(のではないか。)
- 税務上、自己新株予約権の取得を単に債務の消滅と考えると、自己株式取得の場合と比較して、著しく不当な結果(みなし配当やそれに係る源泉徴収も必要ない、利益圧縮が可能。配当所得を譲渡所得に置き換えられる、など)が発生してしまう。
など、大きな問題が想像されます。
これを、統合的に解釈するにはどうしたらいいのか?というのをあれからずっと考えていて、これならイケるかな?というアイデアを思いついたので、以下に記載しておきます。
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