ネットの金融ビジネスで口座開設するような場合等(金融に限らず、司法書士、弁護士、会計士、税理士等も関係あり)の本人確認について、「hu」さんからコメントで教えていただきました。
本人限定受取郵便によって対応可能と思います。本人確認法の改正で要件を満たさなくなっていたようですが、9月からこれに対応したサービスが始まるようです。
その日本郵便さんの「本人限定受取郵便」というのが、下記ですが、
本人限定受取郵便(特定事項伝達型)の試行実施(2008年8月7日)
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0807_02_c01.pdf
これを利用して、ネットビジネスなど非対面で本人確認が必要な事業については、これを利用すれば、免許証のコピー等を送付してもらう必要はない、ということになりますでしょうか。
そうだとすれば、新規口座開設時などの手続きのハードルが大幅に下がるので、大変画期的じゃないかと思います。
(各業界の監督官庁や業界団体の通達等で「免許証のコピーを必ず保存しろ」的なことが定められているような場合には、必ずしもそうもいかないでしょうけど。)
この日本郵便さんのサービス、まだ「試行」とのことですが、
従来の本人限定受取郵便の「基本型」及び「特例型」に加え、新たに「特定事項伝達型」を実施するものです。具体的には、名あて人本人であることを確認した上で郵便物をお渡しした後、次の本人確認情報を所定の方法により差出人に伝達するサービスです。
(1) 本人確認書類の名称、記号番号
(2) 本人確認書類に記載されている名あて人の生年月日
(3) 本人確認を行った者の氏名
(4) 本人確認書類の提示を受けた日時
とのことです。
試行規則第10条関係の情報がこれでOKということかと思いますが、書留料金+100円でこれをやってくれるとは、なんと良心的な!
ホントにこれで顧客側から免許証のコピー等の郵送が不要になって、「ネットで完結」できるとしたら、1件2000円でもニーズがある場合があるんじゃないでしょうか。
試行規則第3条は「書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)」といった書きっぷりで、必ずしも、日本郵便さんの独占事業というようには読めないので、「今晩中に本人確認しないといけない」みたいな場合には、もしかしてバイク便会社さんの新規事業なんかとしてもニーズあるんじゃないかと思います。
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