SUICAは「電子マネー」の本命になるか

SUICAが電子マネーのデファクト(?)獲得に本気(?)になってる気がします。
90年代後半の「電子マネー決済実験」みたいなノリとは異なり、かなり便利(?)。
(・・・ちょっと語尾上げ気味。)
KIOSK
まず、こちらですが。
東京駅八重洲口のKIOSKで、なんとSUICAを使って「セルフ」でお買い物ができるようになっててびっくり。
suica_kiosk.jpg
ちょっと写真が小さくて見にくいかと思いますが、スポーツ紙はタッチパネルのボタンを押してSUICAを当てる。バーコードのある商品は、バーコードをカメラにかざして、SUICAを当てる、という段取りです。
キヨスクの試験店舗でのお買い物方法
http://www.jreast.co.jp/press/2004_1/20040914/pdf/20040914_2.pdf

「おばちゃん、ここ100円置いとくよー」てなノリは、電子マネーではかなり難しいんじゃないかと思ってましたが、「セルフ」と来ましたか。KIOSKを「人間が見張ってる自動販売機」にしようということですね。(ちょっと面倒なので、そうはならない気もします。)
グリーン車
先週土曜日からJRのグリーン車の料金体系が変わり、SUICAも使えるようになったというので、今日、横浜−新宿間(湘南新宿ライン)で試乗してみました。
ホームであらかじめグリーン券を買っておけば750円ですが、社内で買うと1000円(!)と250円も多く取られることになったので、当然ホームで購入。
が、ホームの券売機でSUICAでグリーン券を購入したのに、券が出てこない。「あれっ?」って感じですが、実は「紙」の切符は出てこないでSUICAのカード内に「電子的に」グリーン券が書き込まれる、というわけです。
このアフォーダンス(?)は、かなり直感的に理解しにくいと見たのか、駅ホームに応援とおぼしき社員の方が立って、「はじめてですか?」と聞いて説明してくれます。(確かに、グリーン車のメイン客層であるお年寄りには、かなり理解がキビシイかも。)
このように、座席のそれぞれの上の天井のLEDがオレンジに光ってるんですが(写真は窓側と通路側の2つ。)
suica_green1.jpg
電子チケットの入ったSUICAで触れると緑色に変わります。
suica_green2.jpg
SUICAには「どこまでグリーン券を買ったか」という情報も書き込まれているはずなので、その区間をすぎると、またLEDの色が変わるんでしょう。
(この方式、まだ湘南新宿ラインなどだけで、東海道線ではまだやってません。)
グリーンに乗ってると、車掌がまわってきて「乗車券とグリーン券を見せろ」というのが非常にうざったいのですが、新方式だと若いコンパニオンのお姉さんがランプを確認して通り過ぎていくだけなので、非常にいいです。
そう。今までは「この客は切符チェック済」「この客は小田原まで、こっちは平塚まで」というようなことを記憶してないといけないので、おっさんベテランの車掌さんでないと対応できなかったわけですが、新方式だとバイトの女の子でも検札ができるわけです。(人件費節約、おじさん斬り。)
ちなみに、「グリーンなんぞぜいたくな」とお思いの方も多いかと思いますが、ちょっとパソコンで調べ物をしたいが一般車両は座れない、というようなときに、座ってテーブルで作業できるなら、「ちょっと高めのマンガ喫茶」と思えば750円もまあリーズナブルかと思います。これでパソコン用の電源と無線LANがあったりするとさらにグー(死語)なんですけどね。(かなりご年配の方が客層の中心なので、あまりニーズないかも。)
suica_green3.jpg
(座席の前の説明書き。)
Suicaでの普通列車グリーン車のご利用について
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/green/index.html

(では。)

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UFJ vs 住友信託の訴訟の行方

10月17日に日経新聞が、「三菱東京・UFJ統合交渉、住友信託が差し止め提訴へ」という記事を報じました。
UFJグループがUFJ信託銀行の住友信託銀行への売却を白紙撤回したのを受けて、住友信託は三菱東京とUFJの統合交渉の一部差し止めを求める仮処分を申し立て、最高裁は「独占交渉権に法的拘束力はあるが、仮処分を認めなければ住友信託に著しい損害が生じるとは言えない」として仮処分は行わなかったわけですが、一方で最高裁は、「住友信託の損害は事後の賠償によって償える」としているので、「じゃ、その事後の賠償とやらをしてもらいましょうか」ということになるのは当然予想された結果ではあります。
また、やらないと住友信託さんが株主から訴訟を受けかねない。
一方、以前ご紹介した旬刊商事法務9月15日号の手塚裕之・弁護士・ニューヨーク州弁護士が書かれた論文では、米国デラウエア州最高裁の考え方なども紹介した上で、今回の仮処分の検討については、地裁から最高裁まで、基本的に契約法的検討しか行っておらず、「コーポレートガバナンス」の観点が全く欠如しており、そもそもUFJと住友信託の2年もの長期の独占交渉権自体が無効、としています。
別の日経新聞の報道では、UFJグループに東京三菱の優先株出資等の条件のアドバイスをしたのは岩倉正和弁護士という方とのこと。(東京都との銀行への外形標準課税に関する訴訟で、銀行側に立って勝訴を勝ち取った方ですね。)
上述の論文を書いた手塚弁護士は同じ西村ときわ法律事務所の方ですから、ちょっと(UFJ寄りの意見じゃないかと)割り引いて考える必要もあるのかも知れませんが、デラウエア州最高裁のコーポレートガバナンスの観点に立った論理的な判決も参考にすると、やはり、商法で「親(株主)が認めなければ結婚(合併等)できない」と決まっているわけですから、「親の了承を得ずに、子供(取締役)同士で、事実上結婚せざるを得ないような約束をしても無効」というほうが筋が通っているような気もします。
また、損害の額をいくらとするのか、というのも興味深いところ。
確かに「交渉」だけでも、人件費や弁護士費用等で十億円とか三十億円のコストがかかっていてもおかしくないですが、さすがに報道されたような数百億円となると、まだ発生していない損害や間接的な損害を含んでいる金額としか思えませんので、そこまでは認められないんじゃないかしらん?
裁判になれば、UFJグループと住友信託との間で、どういった約束が交わされていたのか、等のより詳細な情報もわかるでしょうし、この「戦い」の行方、引き続き要チェキラかと。
(ではまた。)

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(休み)

本日、休載させていただきます。

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過激な条件のMSCBは商法違反ではないのか?

MSCB(転換価額修正条項付転換社債、Moving Strike Convertible Bond)について、いろいろ見てきましたが、過激な条件のMSCB(例えば、毎日、前日の株価で転換価額が下方にのみ修正され、しかも下限が無いもの)などは、商法違反になることもあるのではないでしょうか?
転換社債(転換社債型新株予約権付社債)を発行する際の公告には、下記のようなことが記載されているのですが、

本新株予約権の発行価額及び本新株予約券の行使に際して払込をなすべき金額の算定の理由
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連すること、並びに、本社債の利率及び発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な価値と市場環境等を勘案した本新株予約権の価値を考慮し、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は2004年9月21日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を47.08%上回る額とした。
(10月19日に発行される日立製作所のCBの例。途中2回のみ転換価額を修正。)

公開会社の最近のCBは、額面どおりの価額で発行され利息も付かないことが多いので、すわなち、新株予約権のオプション価値が、その企業が新株予約権の付かない普通社債なら支払うべき利息の代わりに、新株予約権を付与しているというのが経済的実体かと思います。
また、こうした転換社債の発行は、ほとんどすべて、取締役会(または委員会等設置会社において権限を委任された執行役)が決定しているわけですが、

第三百四十一条ノ三
� 第二百八十条ノ二第三項第四項及第二百八十条ノ二十一第一項ノ規定ハ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ノ新株予約権ヲ付シタル新株予約権付社債ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス

ということで、新株予約権付社債の場合においても、「特に有利なる条件」で第三者に対して新株予約権を発行することになる場合には、商法280条ノ21を準用して、

第二百八十条ノ二十一
 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルニハ定款ニ之ニ関スル定アルトキト雖モ其ノ新株予約権ニ付テノ前条第二項第一号、第二号及第四号乃至第八号ニ掲グル事項並ニ各新株予約権ノ最低発行価額(無償ニテ発行スル場合ニハ其ノ旨)ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス

株主総会の特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)を必要とすることになってます。
つまり、オプションの内容が「特に有利なる条件」になっているにもかかわらず、株主総会決議を経ないで発行した転換社債は、商法違反であり、「無効」ということにもなりかねないと思われますが、どうなんでしょうか。
(続く)

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プロ野球とレントとガバナンス

私、プロ野球をほとんど見たことがないので、プロ野球に関する知識は、基本的に30年以上前の巨人の星のときのものに毛が生えた程度しかないのですが_| ̄|○、
さすがにこれだけニュースになるといやでも目にとまります。

阪神、中日、巨人、ヤクルト、広島、横浜
ダイエー、西武、近鉄、ロッテ、日本ハム、オリックス

・・・と球団名を見てみると、巨人、ダイエー、西武等、なんでこんなに問題噴出の企業ばっかりなんでしょう?という感じですね。
球団のガバナンス
オリックスの宮内氏はコーポレートガバナンス最先端のイメージがありますが、その他の会社は、なんとなくコーポレートガバナンスの香りがしない会社が多いような。
問題続出なのも、一気に球界のウミを出そうという人たちがいろいろインボーを画策しているという可能性もあるかと思いますが、基本的にはそもそもコーポレートガバナンスがうまくいってないところが問題の根源なのでしょう。
(そもそも、何で100%球団の株式持っているわけでもなさそうな個人を「オーナー」と呼ぶのか、コーポレートガバナンス的観点からは、よう理解できんとです。)
親会社事業構造とレントの発生
よく見てみると、電鉄、メディア等、そもそも事業構造に「経済的レント(地代・準地代)」(または独占・寡占による超過利潤)が発生している企業が多そうですね。レントとは、レントの発生→経営者があまり努力しなくても儲かる→誰も文句言えない→経営者の権力が強大に・・・って感じでしょうか。
鉄道は、「地代」の文字通り、その駅の近所に住んでる人は基本的にその路線しか使えないわけです。近鉄も球団を合併しなきゃいけないほどなのでグループ自体ド赤字で苦しんでいるのかと思いきや、前期は334億円も経常利益が出てますし。
食品なども棚の割当で経済的レントが発生する構造なのでしょうか?
ダイエーは、創業以来、先行者としていい立地を抑えることで「レント」が発生していたのでしょうけど、その「土地を押さえる」というのの延長線で来てしまった戦略が、バブル崩壊後は「逆レント」として働いてしまって今に至る、という感じでしょうか。
ネット時代の「レント」
で、楽天とライブドアですが。
「ネット上のモール」や「ポータル」という業態は、まさにネット時代の「レント」が発生する業態かも知れませんね。(ただし、「No.1」になればの話で。また、当然、今のところキャッシュフローとしても、事業構造としても、楽天の方が安定感があります。)
「レント、あるの?」という意味では楽天は球団を持つ資格ありかも。株式市場のガバナンスの下にもちゃんと収まっている感じもします。
ただし、今後、ECをやっているサイトのトラフィックが、モールからのものよりサーチエンジンからのものの方が増えてくるようになった場合、(ダイエーのように)レントが一瞬にして消失するということにもなりかねませんね。
機構への説明では三木谷社長の方がウケがよかったように見えますが、(経常利益はともかく)、前期(平成15年12月期)の楽天の連結純損失526億円というのが「連結調整勘定の償却額なので大丈夫なのかどうか」というのが機構の方々に理解できるのか(または気づかないのか)どうか、というあたりも興味があるところです。
(ではまた。)

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ネット上の録画サービスの違法性

「サーバー」による「ローカル処理」の代替に対して、noglogさんからコメントいただきました。
(プロフィールを拝見すると「野口 祥吾」さんとありますが、あの野口 祥吾さんですね?おひさしぶりです。)

録画機能付きストレージ貸しサービスですが、実際にやっちゃった人がいますよね。
テレビ局が東京地裁にサービス停止を求める仮処分申請を行ない、申請は認められたようです。ご参考まで。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/10/08/4924.html

ありがとうございます。
ITRCのIHK(インターネット放送協会)分科会のメーリングリストでも、この東京地裁の決定が「録画ネット」のホームページに載っていることが紹介されてました。
http://www.6ga.net/kettei.pdf
おっしゃるとおり、結局、以下の主文のとおり放送の録画禁止との決定ですが、後述のとおり、オンライン上の録画を全否定しているわけでもないところに注目かと思います。

主文
債務者は、債務者が「録画ネット」との名称で運営している放送番組の複製・送信サービスにおいて、別紙放送目録記載の放送に係る音又は映像を、録音又は録画の対象としてはならない。

「第2 事案の概要 2.争点」では、

(1) 本件サービスにおける放送番組の複製の主体は、債務者であると評価できるか。
(2) 本件サービスによる放送番組の複製は、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた複製」(著作権法30条1項1号)といえるか。
(3) 保全の必要性

の3つをあげてます。(5ページ)
こうしたサービスの場合、前回の「サーバーによるローカル処理の代替」でも申し上げたとおり、著作権法30条1項についての判断が問題になるわけですが、当然、放送事業者側は「録画ネットの事業者が公衆の使用に供することを目的としてやってるんだ」と主張し、録画ネット側は「いや、録画してるのは、利用者自身だ」という主張が交わされたようです。
また、放送事業者側が本件を違法とする根拠として、クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決(最判昭和63年3月15日民集42巻3号199頁)、ファイルローグ事件判決(東京地判平成14年4月11日)等が引用されてますが、それに対して、録画ネット側は、「クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決はあくまで事例判例であり、カラオケスナックにおいて客に歌唱の機会を提供することが、演奏権侵害に当たると判断されたにすぎない」「また、ファイルローグ事件は、利用者の行為が著作権侵害に当」たるので、これとも違う、と主張しています。
裁判所の判断ですが、争点1の複製の主体については、著作権法30条1項が「私的使用のための複製を、複製権侵害の例外として適法として」おり、「それが第三者により業としてなされる場合であっても、適法行為の『幇助』にすぎない。例えば、ビデオデッキや本件のようなテレビパソコンを製造、販売する行為を違法と解することはできないし、さらに、それらの機器を使用した複製ができるよう、機器の設定や接続等を行うことも、それ自体は適法というべきである。」とした上で、「他方、私的複製と認められるためには、使用者自身が複製行為を行うことが要件であるから、第三者が複製を行う場合は、例え使用者に依頼され、その手足として複製を行う場合であっても、そのものが家族、友人など『個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』の者である場合を除き、私的複製とは認められないことになる。」としています。
そして、このサービスでは利用者がテレビパソコンをそれぞれ購入することによって運営されているのですが、裁判所は、「イ 債務者の管理・支配性」において、「本件サイトを経由してのみ録画予約が可能になって」いることなどを理由として、債務者の管理・支配性が強いものであり、利用者による私的複製と評価することはできない、という決定としました。
ただ、この裁判官の方は、ネット上の録画を全面否定するのではなくて、やや含みを持たせてまして、

なお、債務者が主張するように、パソコンの性能の向上、インターネットやネットワーク技術の発達により、私的複製の領域が拡大していることは否定できない。その結果、著作物の使用者による私的複製が、第三者の管理・支配下にない状態で、しかも本件サービスの利用者のそれと同じような簡便さで可能となることは、十分考えられる。

というようなこともおっしゃってます。
ソニーのコクーンは違法か?
実際、先日話題にさせていただいたソニーのCoCoonで利用できる「カモン!マイキャスター」というサービスがあります。私も使ってますが、利用者はインターネットからソニーのサーバーに録画予約を行い、利用者の自宅のCoCoonがネットを通じて定期的にこのソニーのサーバーに予約情報を参照しに行きCoCoonが録画してくれるんです。
このサービスって、録画する機械がローカルにあるかリモートにあるかの違いだけで、この「録画ネット」とやってることの差は事実上ほとんどないですよね?
今回の東京地裁の決定のロジックでいくと、この「カモン!マイキャスター」は、録画に用いる機械がソニーのサーバーを参照しにいくのであって、ソニーのサーバーが機械に録画の指示を与えるものではないし、利用者は機械に直接予約情報を入力することもできる。よって、ソニーの管理・支配は少ないと言えるため、カモン!マイキャスターによる録画は、利用者による私的複製と評価することができる(つまり、ソニーは違法なことをやっていない。)」という判断になるのでしょうか?それとも「ソニーのサーバーの指示」による録画は違法だ、ということになるのでしょうか?
そもそもCoCoon自体も、私は個別の番組を具体的に指示して録画することはほとんど無くて、CoCoonのキーワード(例えば「バラエティ」とか「ニュース」とか)で引っかかって録画されたものから「ビデオオンデマンド」的に利用しているわけです。
これって、録画はほとんど全自動でソニー(のプログラム)がやってくれてることなわけですから、「ソニーの管理・支配性が強いものであり利用者による私的複製と評価することはできない。(ソニーは違法)」ということにならないんでしょうか。今度のVAIOのように、全チャンネル1週間分録画した「テラバイト」単位の番組の中からオンデマンド的に視聴するというようなことになると、「私的複製」というような控えめなイメージからはかけはなれてきますし、録画代行サービスとどこが違うの?ということにもなります。少なくとも、テレビ局の経営に与えるインパクトは、数百人しか利用者がいない「録画ネット」の比でないことは明らか。
下記のように、「録画の予約を行うサイト」と「サーバーレンタル(テレビアンテナ付)」がアンバンドル(分離)されていて、ハードディスクビデオなりパソコンなりを、自宅でなくリモートにおいているだけという形で、「カモン!マイキャスター」と同じことをやったらどうなるのか、ということも考えてみたのですが、これだと、「カモン!マイキャスター」に近づいて違法性が薄まるどころか、かえって「第三者に録画してもらってる」という感じが強くなっちゃいます。
rokuga_x2.jpg
明らかに、ローカルかリモートかというのは利用者から見て本質的な差ではないので、何か「機械がリモートにおいてあっても第三者が支配していない」と明確に言えるアイデアがあるとおもしろいのですが。
(ご参考まで。)

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「サーバー」による「ローカル処理」の代替

磯崎@比叡山、です。
「ハードディスクビデオと電通の未来」に対して、赤羽さんからコメントいただきました。

この記事を読んで、僕がNAで実現しようとした「いつでもTV」というビジネスを思い出しました。
「いつでもTV」はひとことで言うと「録画機能付きストレージ貸しサービス」。優れたTV番組(地上波TV・衛星放送、CATV)を、インターネットを使って、世界中から、いつでも、手軽に見られる環境を実現しようというもの。ハードディスクビデオとの大きな違いは、
・インターネット接続環境さえあればどこでも見れる
・見たいけど、自分の地域は放送されない人(地方、海外の人)も見れる
・見たいと思ったら終わってた(見逃した)番組も見れる
です。
過去番組は、過去番組流通用のP2Pプラットフォームを組む予定でした。
最終的には、著作権法のある条項をクリアできずにプロジェクトは停止してしまいました。
著作権法何条だったか忘れましたが、個人で楽しむための個人による録画は許されているので「ハードディスクビデオ」は合法なんですが、「録画機能付きストレージ貸しサービス」はなんと違法になってしまうのですよ、残念ですが。。

著作権法第30条、でしょうか。

(私的使用のための複製)第30条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
(以下略)

特許
そのアイデアは、著作権だけでなく特許権的にもナニかも知れませんね。

公開番号 : 特許公開2002−305703(出願日:2001年4月5日)
発明の名称 : 放送番組配信装置、放送番組配信方法、そのためのプログラム及び記録媒体

image002.jpg

上記の特許は、あくまで「ユーザーが」ディスクを借りて自分で録画の指示を出す、というものだと思います。が、それでも著作権法に触れちゃうのかしらん?上述の「公衆の使用に供することを目的」とした複製装置には必ずしも該当しない気もするのですが・・・。
競争の構造
昔、プッシュホンが始まったときに、電卓のサービスってのがありました。プッシュホンでボタンを押すことで、かなり複雑な計算もできる電卓機能を(なんとセンター側の大型コンピュータで)やってくれる、という(今思えばゼイタクな)もの。
その後、電卓が超低価格化していくことで、当然、そんなサービスを使う人は誰もいなくなるわけです。
それから、Oracleの「NC」とか「thin client」ってな構想もありましたね。
ということで、ローカルでも似たことができることを集中的に行うビジネスモデルは、要注意かと思います。
「オークション」とか「検索エンジン」とか「コミュニティ」とか、何か「集積のメリット」や「ネットワーク外部性」が働くような構造を作らないと、ね。
「いつでもTV」も、たとえ著作権法をクリアできたとしても、
・ハードディスクは今後も死ぬほど安くなっていきますので、地方のTVは見られないにしても、ハードディスクビデオでほぼ同じ機能は達成できる、
・P2Pでタダで番組を(違法に)ゲットするのとも競合、
・同様のサービスが出てきたときに、(特許権等以外で)参入障壁を構築したり、差別化するのが難しそう、
・・・ということで、ビジネスモデルとしては、かなり問題アリアリだったんじゃないかと思います。
やんなくてよかったですね。:-)
(ではでは。)

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「知識」による「知恵」の代替

磯崎@こんぴらさん、です。
中妻穣太さんからトラックバックいただきました。ありがとうございます。

私もしばらくGoogle Newsをトップページにしてましたがもうやめました。Yahoo!のトップページに出ているニュースタイトルラインナップのほうが「おもしろい」のです。人間の手によって、ニュースがおもしろく切られているわけです。「4人殺害 かばい合う?容疑者」とか「くりぃむしちゅーでセカジュー」とか、大して興味もないのに「なんだそりゃ?」とクリックしてしまうように、(たぶん*2)人間がうまくコピーを作ってるんですね。夕刊紙の見出し作りに近いかも。

そうそう、Yahoo!のトピックスの方が「おもしろい」んですよね。・・・と私も思うのですが、「おもしろいかどうか」と、ビジネスとして「おいしいかどうか」は、また別のお話。
つまり、結構ユーモアのセンスのあるプータローのA君(24歳)が、Googleニュースや各社のニュースサイトを見たおして、Yahoo!トピックスのような「おもしろい」見出しを付けまくる、というサイトがあったら、(Yahoo!のトップページ並みのトラフィックを獲得することは無いにしても)、どうでしょうか、ということです。(すでに、あまたのblogサイト自体が、そうした生情報ソースを「おもしろさ」というフィルターで漉す機能を果たしてきてますが。)
私も実際、(朝日新聞を購読しているのは「ののちゃん」を読むだけのため、、、とは申しませんが)、Yahoo!をホームページに設定してるのはYahoo!トピックスのためだけ、とは、かなり言える状態になりつつあります。
先日、SWさんとお会いしたときに、
「米国の法律相談サイト(?)で人気No.1になった回答者が、実は小学生だった、ということが発覚して、大きな話題になったことがある」(サイト名聞き忘れました。)
という例を紹介してもらって、「はー」と思ったのですが。
もちろん、法律相談サイトで人気No.1になったからといって、小学生が法廷で弁護できるわけではないのですが、それにしても、法律知識を操るという(いかにも高度そうな)能力が「たかだかその程度のこと」かも知れないというのは、「専門的能力」で食ってる人には、かなり衝撃的な事実かと思います。
つまり「検索エンジンだけ」で人間を代替するのは、まだまだ相当時間がかかりそうですが、「検索エンジンに小学生の脳みそを足すだけ」で弁護士風に振舞える、ということです。
ソフトバンクが通信事業に参入しても、NTTが「なくなる」わけではない、ただ事業としての「おいしさ」はかなり減少した、というのと同じで、強力な代替サービスの出現が、じりじりと既存サービスの体力を奪っていくということは十分あり得ると思います。
(本日は、これにて。)

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ファンドビジネスとゴルフ会員権

華氏911に、プライベート・エクイティ・ファンドのカーライル・グループが(「悪者」として)登場してましたが、その主要メンバーが、元IBM会長のガースナー氏だとか、アメリカの元国防長官とか国務長官だとか、きらびやかなのにびっくりされた方もいらっしゃるかと思います。
同じくプライベート・エクイティ・ファンドのリップルウッドが旧長銀を買収して新生銀行にしたときのボードメンバーもしかり。
会長兼社長に元シティバンクの八城氏をもってきたのはもちろん、社外取締役にアサヒビール名誉会長の樋口氏、新日鐵会長の今井氏、三菱商事会長槙原氏の他、スタンフォード大学教授、メロン銀行会長、デイヴィッド・ロックフェラー氏等々・・・。
新生銀行年報2001(p99)参照)
当時、「この取締役会の運営、どうやるんじゃい?」と他人事ながら心配したもんでしたが。
このノリって、バブルの頃の(今もそう?)高級ゴルフ場の会員権募集のノリに似てるなあと、ふと思いました。当時、ゴルフ場の会員権募集のパンフレットには、やはり、「○○○製鐵会長・・・」など、すごい超大手企業の重役などの名前がずらり。
そういえば、当時のゴルフ会員権って、(もちろんゴルフしたいというための需要の部分もあったでしょうが)、基本的には会員権の値上がり益を見込んだ一種の「不動産投資ファンド」でしたよね。
(もちろん、当時のゴルフ場は収益還元価値とかexitとか全く考えないものでプライベート・エクイティ・ファンドとは全く異なるわけですが、)
「ゴツい人々の名前を並べて、短期間に信用を形成する」というのは、いつの世もファンド・レイジングの基本ということかと思います。
(では。)

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ハードディスクビデオと電通の未来

昨日、関東地方に台風が接近したのでテレビを見ていてハッと気づきましたが、そういえば、「リアルタイム」でテレビを見たのは超久しぶり。CoCoonを買ってからというもの、録画で見るのが全体の99%以上になっちゃいました。
当然、録画されたテレビ番組のコンテンツでは、広告は飛ばし見されてしまうわけです。これは、テレビという媒体の価値が著しく低下する可能性を示しているかと思います。
逆に、(例えば、うちの奥さんがヨン様のCMだけを選って見て、ワイドショーの番組のコンテンツ自体は飛ばしてしまうように)、CM自体がコンテンツとしての価値を持つように変わっていくかも知れません。
「そういう新しいメディアの登場の影響って、騒ぐ割には実際には社会の変化はそれほどたいしたスピードでは起きないんじゃないの?」と思われる方も多いかと思います。(実際、Google News は思ったほど見ないなあ。)
しかし、ハードディスクの価格低下のスピードを考えるに、5年後、10年後にテレビをリアルタイムで見る人って、明らかにかなりの少数派になってるんじゃないでしょうか。
11月にはソニーからも、1テラバイトのハードディスクを搭載して、地上アナログ放送6チャンネル分を同時に約1週間分録画可能全部録画できるVAIOが発売されるそうです。
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200410/10-1005/
例えば電通の売上明細をみても、テレビ媒体からの収入はじりじり下がりつつはあるものの、いまだに4割以上を占める最大の収益源であることがわかります。
Dentsu_Sales.jpg
(出所:電通フィナンシャル ファクトブック 2004
テレビの媒体価値は下がるが、CM制作費には逆に熱が入る可能性もあるので、それで広告代理店が滅亡する、ということにはならないでしょう。(ただ、「気まぐれコンセプト」に出てくる白クマ広告社のラテ局の部長さんは、ライターで燃やしたりラップを使ったりして営業してる場合とちゃう、ということになるんやないでしょうか。)
インフォマーシャルみたいな番組が増えたり、映画のファンドレイジングのように番組中で人気タレントがスポンサーの製品を使ってたり、テレビ番組のあいだ中ずっと、バナーなどで広告が出っぱなし、というような方向性もありえます。
かれこれ1年半以上も前になりますが、日経デジタルコアのメーリングリストに投稿した内容(一部抜粋)をご参考まで掲載しておきます。以上のような話が長々と書かれているだけですが、ご興味のある方はご覧ください。
———————– Original Message ———————–
発言者 :磯崎 哲也
発言日時:2003/02/10 22:03
●「CoCoon」で垣間見る情報産業の未来
eラーニングから話がそれるようですが、2ヶ月ほど前にSONYの「CoCoon」と
いう機械(http://www.sony.jp/products/Consumer/cocoon/)を買いまして、
eラーニングやテレビ産業、その他の情報産業についてかなり示唆がありまし
たので、ご紹介させてください。
CoCoonというのは、平たく言うとハードディスクビデオですが、キーワード
(例えば、「ゴルフ」とか「ニュース」とか)を登録すると、そのキーワード
にひっかかる番組をすべて自動的に録画してくれるところがミソです。
このため、これは「ビデオの延長線上の機械」というよりは、未来の「究極の
オンデマンドの動画像コンテンツ・サービス」を「ローカルのハードディスク
上で擬似的に体験できる製品」になってます。つまり、自分で個々の番組をい
ちいち予約するのではなく、見たい番組はすべてディスクの上にあって、その
中から、オンデマンドで情報を取り出せるわけです。
(中略)
●真の「オンデマンド」
CoCoonでは最大120倍速で早送りや巻戻しができます。これは、極めて単純な
機能のようでいて、ストリーミングコンテンツの意味を決定的に変える要件で
はないかと思います。
ご案内の通り、現在のWebのストリーミングコンテンツだと、ちょっと早送り
したいと思っても、そのたび、
「バッファリング10%、20%、30%、40%・・・」
という表示が出て、次の映像に飛ぶまでに10秒近くも待たされます。
つまり、コンテンツのタイトル毎には確かに「オンデマンド」であるかも知れ
ませんが、コンテンツの「中身(コンテンツ)」については、まったくオンデマ
ンドではないわけです。
動画像のでかいファイルのどこに自分の欲しい情報があるのかが全くわからない。
これに対して、120倍速でのサーチは、(コンテンツはそのままでも)まった
くコンテンツの性質を変えます。
(中略)
また、この「オンデマンド化」によって、今までのテレビの、リアルタイム&
フルタイムの「呪縛」に改めて気づかされました。
基本的にリアルタイムでテレビを見ることが皆無になり、
「時計代わりの朝の番組を見なくなった」
「夕食時にもテレビを見なくなった」
「家族の会話が増えた」
「好きな時にトイレにいける」
「いつでも(ゴールデンタイムでなくても)おもしろい番組が見られる」
「見たい部分は何回でも見られる」
というように、生活面にもかなり変化がありました。
●コンテンツの「一人勝ち」化へ
改めて思うのは「テレビの番組って、やっぱりおもしろい」ということです。
おもしろさの根源は、やはり「好感度の高いタレントが出ており」「才能ある
プロデューサーやディレクターが才能あるスタッフと」「金をかけて」作って
いるところかと思います。
今までは、テレビをつけた時にたまたま自分の興味のあることをやっている確
率が限りなく低かったわけで、テレビを付けたときにアホな番組をやってると
「テレビの低俗化が進んでいる」てなことを思ってしまっていたわけですが、
「すべての」番組の中から一番面白い番組の一番面白いところだけ選べれば、
大変面白い。
関東圏で見られる地上波だけでも、一日に130時間以上のコンテンツがありま
す。一方、見られる時間は、普通の社会人なら1〜2時間程度でしょう。
こういうコンテンツが作れるのも、数千万人の目を引き付けることのできる、
「テレビ」という「ビジネスモデル」の構造的要因が大きいかと思います。
Webやeラーニングのコンテンツで、1コンテンツ1千万円かけられるケースは
なかなかないかと思います。
(中略)
ただし、金をかけたコンテンツなら高い金を払う、というほど市場は甘くない
ので、おのずと、金をかけられるのは、一部の「勝ち組」コンテンツだけ、と
いうことになるでしょう。
●収益のシフト
(中略)
実際、あまりにテレビのコンテンツがおもしろいので、CoCoonを購入してから
というもの、ほとんどレンタルビデオを見なくなりました。
(中略)
●というわけで、
私は最近、自宅にビデオデッキが何十台あるデーブスペクター氏とか1日中テ
レビをつけっぱなしだった故ナンシー関氏並の量のテレビ番組(1日10時間分
以上)を見ているのではないかと思います。
もちろん、実際の視聴時間は1日1〜2時間程度に圧縮されてます。
世界で初めて登場した「eラーニング・マシン」は、映画「禁断の惑星」に出
てきた知能の高くなる機械じゃないかと思いますが、ああいうのを手に入れた
気分です。
今のところ、「イドの怪物」が夜中に歩き回っている兆候はありませんので、
ご心配なく。(笑)
では。
———————– Original Message ———————–
発言者 :磯崎 哲也
発言日時:2003/02/13 10:37
ソニーさんは「ビデオ以来の大発明」とぶちあげてらっしゃいますが、確かに
そうだと思います。これ、使ってみないとスゴさがわからないので、革命的な
割には、マスコミ等でも意外なほど取り上げられていないのが不思議なくらい
でして。
これが広まると、テレビの広告媒体としての価値も大きく変わってしまいかね
ないので、政治的な配慮かなあ、と勘ぐりたくなります。(たぶん、違うと思
いますが。(笑))
私もビデオを使い始めて20年近くになりますが、最初の数年はいろいろ一生懸
命録画したものの、ここ十数年は「レンタルビデオを見る」以外の用途には全
く使ってませんでした。かように「録画」という行為はめんどくさい。
未だに「ビデオの録画ができない人」というのはたくさんいるので、「録画し
なくていい」(擬似オンデマンドな)のはすごいことです。
もともと、同機を購入しようと思ったのは、おそらく史上初の「本格的に常時
接続でネットに繋がっている家電」で、ネットのサービスモデルと連動してい
るから、だったのですが、肝心のその「家の外からでも録画できる」機能は、
勝手にほとんど録画してくれて「擬似オンデマンド」になっているので、ほと
んど使わなくなってしまいました。
(中略)
これは、ソニーさんがすごいというよりも(すごいのもさることながら)、
ハードディスクが低価格化して、10万円の製品で画像データが100時間も録画
データが保存できるような時代になると、遅かれ早かれ訪れる必然的変化と
いうことなのではないかと思います。
では。

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