ネット上の録画サービスの違法性

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「サーバー」による「ローカル処理」の代替に対して、noglogさんからコメントいただきました。
(プロフィールを拝見すると「野口 祥吾」さんとありますが、あの野口 祥吾さんですね?おひさしぶりです。)

録画機能付きストレージ貸しサービスですが、実際にやっちゃった人がいますよね。
テレビ局が東京地裁にサービス停止を求める仮処分申請を行ない、申請は認められたようです。ご参考まで。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/10/08/4924.html

ありがとうございます。
ITRCのIHK(インターネット放送協会)分科会のメーリングリストでも、この東京地裁の決定が「録画ネット」のホームページに載っていることが紹介されてました。
http://www.6ga.net/kettei.pdf
おっしゃるとおり、結局、以下の主文のとおり放送の録画禁止との決定ですが、後述のとおり、オンライン上の録画を全否定しているわけでもないところに注目かと思います。

主文
債務者は、債務者が「録画ネット」との名称で運営している放送番組の複製・送信サービスにおいて、別紙放送目録記載の放送に係る音又は映像を、録音又は録画の対象としてはならない。

「第2 事案の概要 2.争点」では、

(1) 本件サービスにおける放送番組の複製の主体は、債務者であると評価できるか。
(2) 本件サービスによる放送番組の複製は、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた複製」(著作権法30条1項1号)といえるか。
(3) 保全の必要性

の3つをあげてます。(5ページ)
こうしたサービスの場合、前回の「サーバーによるローカル処理の代替」でも申し上げたとおり、著作権法30条1項についての判断が問題になるわけですが、当然、放送事業者側は「録画ネットの事業者が公衆の使用に供することを目的としてやってるんだ」と主張し、録画ネット側は「いや、録画してるのは、利用者自身だ」という主張が交わされたようです。
また、放送事業者側が本件を違法とする根拠として、クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決(最判昭和63年3月15日民集42巻3号199頁)、ファイルローグ事件判決(東京地判平成14年4月11日)等が引用されてますが、それに対して、録画ネット側は、「クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決はあくまで事例判例であり、カラオケスナックにおいて客に歌唱の機会を提供することが、演奏権侵害に当たると判断されたにすぎない」「また、ファイルローグ事件は、利用者の行為が著作権侵害に当」たるので、これとも違う、と主張しています。
裁判所の判断ですが、争点1の複製の主体については、著作権法30条1項が「私的使用のための複製を、複製権侵害の例外として適法として」おり、「それが第三者により業としてなされる場合であっても、適法行為の『幇助』にすぎない。例えば、ビデオデッキや本件のようなテレビパソコンを製造、販売する行為を違法と解することはできないし、さらに、それらの機器を使用した複製ができるよう、機器の設定や接続等を行うことも、それ自体は適法というべきである。」とした上で、「他方、私的複製と認められるためには、使用者自身が複製行為を行うことが要件であるから、第三者が複製を行う場合は、例え使用者に依頼され、その手足として複製を行う場合であっても、そのものが家族、友人など『個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』の者である場合を除き、私的複製とは認められないことになる。」としています。
そして、このサービスでは利用者がテレビパソコンをそれぞれ購入することによって運営されているのですが、裁判所は、「イ 債務者の管理・支配性」において、「本件サイトを経由してのみ録画予約が可能になって」いることなどを理由として、債務者の管理・支配性が強いものであり、利用者による私的複製と評価することはできない、という決定としました。
ただ、この裁判官の方は、ネット上の録画を全面否定するのではなくて、やや含みを持たせてまして、

なお、債務者が主張するように、パソコンの性能の向上、インターネットやネットワーク技術の発達により、私的複製の領域が拡大していることは否定できない。その結果、著作物の使用者による私的複製が、第三者の管理・支配下にない状態で、しかも本件サービスの利用者のそれと同じような簡便さで可能となることは、十分考えられる。

というようなこともおっしゃってます。
ソニーのコクーンは違法か?
実際、先日話題にさせていただいたソニーのCoCoonで利用できる「カモン!マイキャスター」というサービスがあります。私も使ってますが、利用者はインターネットからソニーのサーバーに録画予約を行い、利用者の自宅のCoCoonがネットを通じて定期的にこのソニーのサーバーに予約情報を参照しに行きCoCoonが録画してくれるんです。
このサービスって、録画する機械がローカルにあるかリモートにあるかの違いだけで、この「録画ネット」とやってることの差は事実上ほとんどないですよね?
今回の東京地裁の決定のロジックでいくと、この「カモン!マイキャスター」は、録画に用いる機械がソニーのサーバーを参照しにいくのであって、ソニーのサーバーが機械に録画の指示を与えるものではないし、利用者は機械に直接予約情報を入力することもできる。よって、ソニーの管理・支配は少ないと言えるため、カモン!マイキャスターによる録画は、利用者による私的複製と評価することができる(つまり、ソニーは違法なことをやっていない。)」という判断になるのでしょうか?それとも「ソニーのサーバーの指示」による録画は違法だ、ということになるのでしょうか?
そもそもCoCoon自体も、私は個別の番組を具体的に指示して録画することはほとんど無くて、CoCoonのキーワード(例えば「バラエティ」とか「ニュース」とか)で引っかかって録画されたものから「ビデオオンデマンド」的に利用しているわけです。
これって、録画はほとんど全自動でソニー(のプログラム)がやってくれてることなわけですから、「ソニーの管理・支配性が強いものであり利用者による私的複製と評価することはできない。(ソニーは違法)」ということにならないんでしょうか。今度のVAIOのように、全チャンネル1週間分録画した「テラバイト」単位の番組の中からオンデマンド的に視聴するというようなことになると、「私的複製」というような控えめなイメージからはかけはなれてきますし、録画代行サービスとどこが違うの?ということにもなります。少なくとも、テレビ局の経営に与えるインパクトは、数百人しか利用者がいない「録画ネット」の比でないことは明らか。
下記のように、「録画の予約を行うサイト」と「サーバーレンタル(テレビアンテナ付)」がアンバンドル(分離)されていて、ハードディスクビデオなりパソコンなりを、自宅でなくリモートにおいているだけという形で、「カモン!マイキャスター」と同じことをやったらどうなるのか、ということも考えてみたのですが、これだと、「カモン!マイキャスター」に近づいて違法性が薄まるどころか、かえって「第三者に録画してもらってる」という感じが強くなっちゃいます。
rokuga_x2.jpg
明らかに、ローカルかリモートかというのは利用者から見て本質的な差ではないので、何か「機械がリモートにおいてあっても第三者が支配していない」と明確に言えるアイデアがあるとおもしろいのですが。
(ご参考まで。)

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One thought on “ネット上の録画サービスの違法性

  1. はじめまして、bobbyと申します。
    録画ネットという文言から検索して、このブログにたどり着きました。
    最近ソニーでは、コクーンの他にロケーションフリーTVというのを売り出しました。これは上記の主文にあるような録音、録画を行いません。このような方法で行うのであれば、ソニーのような大企業でなくとも、大手を振って事業家する事はできるのでしょうか?
    ロケーションフリーTVに関する記事を下記にみつけましたのでご参考までにURLを記します。
    http://germany.cocolog-nifty.com/dorama/2005/03/post_12.html