i-pot(「pod」じゃなくて)

2年前から一人暮らしになってしまったうちの奥さん方の叔母さん(70代半ば)が、風邪を引いて年始の集まりに来られなかったこともあり、(お子さんもいらっしゃらないので)「万が一」の時のことを考えて、「i-pot」を贈ってみることにしました。
ipot.jpg
ご案内かと思いますが、下図のように、電気ポットにDoCoMoのDoPa(パケットサービス)の携帯が組み込まれていて、ご老人等がポットを使うと、そのデータがセンターに飛んで、子供や親戚がそのデータを受信できる仕組み、です。
gra[1].gif
(出所:みまもりほっとライン ホームページ
この象印のポット、前から存在は知ってましたが、家電店等に売ってる「製品」なのかと思ったら、「サービスモデル」的なビジネスモデルなんですね。
http://www.mimamori.net/
料金設定ですが、初期費用5,250円というのは「まあ、そんなもんかな」と思いますが、月額利用料が3,150円ってのは「え?ちょっと高いスね」と一瞬思う金額ではあります。
この月額料金設定の最大のポイントは、(おそらく)DoPaとは言え「携帯電話」が組み込まれてるところかと。我々「若者」の家庭では、ブロードバンドや有線・無線のLANが敷設されてるのはもはや当たり前なので、一日に何回かパケットを飛ばす程度だったら、せいぜい「月々数百円」てな料金がまず思い浮かぶわけですが、よく考えると、ご老人にADSL引いてもらったり、無線LANの設定をさせたりするのはちょっと無理っぽいわけでして。
「ルーターの電源が抜けてた」とか「ポートからコネクタがはずれてた」といった、ありがちな理由による障害も、ポットに組込型の携帯電話を使った仕組みなら起こりえません。
DoPaの月額利用料自体は、料金表を見ると、1日10パケットとしても月々せいぜい1,000円程度くらいかと思いますが、このポット、買取ではなくてレンタルで、(おそらく)壊れたら新しいのと取り替えてくれるようですし、携帯のハード代も含まれていて定額だとすると、それら合計で3,150円というのは、それなりに良心的な価格なんではないかと思います。
Eメールアドレス追加はオプションで、「1件につき105円/月(2件まで追加が可能)」というのはちょっとスケーラビリティに乏しいという感じもします。が、これも無料メーリングリストサービスを使ったり自分のサーバーでメール転送の設定をしたりすれば、タダで親戚数人が見守れますので、「ま、いいか」という感じかと思います。
(今なら、お試しキャンペーンで一ヶ月無料、しかも試用してみて止めた場合にも、引き取りの宅配便代も象印負担。なんと良心的な。)
使ってもらってみて、また何かありましたらレポートさせていただきますが、取り急ぎ、本日はこれにて。
(ではまた。)

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24 (TWENTY-FOUR)とブロギングの競合関係

なんとか本日、24のシーズンIを全部見終えました・・・。(ハァハァ。)
前回のエントリのkawaiさんのコメント曰く;

正しい「24」の見方
1.24時間以上の連続休み時間を確保する
2.子供がいる人は、妻の実家等にその時間預ける
3.事前に睡眠を充分取っておく
4.「24」ソフトは事前に1シーズン分すべてを借りておく
5.おにぎりとみそ汁orスープ、果物等空腹になっても我慢出来る体制を用意する
6.間違ってもアルコールを取って見ようと言う不届きな態度はやめるべし
7.24時間かけて、ただ、ただぶっ続けで見る
以上の作法を守らず、分断された「24」を見てしまった場合、「24」神による祟りがあるでしょう。「24」ジャンキーになってしまい、仕事が手につかなくなるでしょう。

私の場合、24神のたたりも恐れず強い精神力で、というか仕事しないわけにいかないので仕事はちゃんとやってた(はず)ですが、睡眠部分を削っても足りない部分はどこを削るかというと、結局、ブログを書く時間、ということになりますわな。
(日経新聞の会社法法務省令の記事に関連して若干コメントさせていただきたかったんですが・・・・とても無理でした・・・。)
結果として「24」とブログの執筆時間というのは強い競合関係にある、ということになりますね。まだ「24」を見てないブロガーのみなさま、くれぐれもお気を付けください。
ろじゃあさん曰く;

新年早々とんだものに覚醒されてしまわれたようで・・・
ろじゃあはテレビでまとめて放映した分は殆ど見てると思います。
(通常放映をテレビでやらないでまとめてテレビで放映するというのもよくわかりませんが)
疲れます・・・このシリーズ。
ネタバレはしませんが・・・(中略)。最後まで通さないと多分落ち着かないと思いますので諦めて見続けることをお勧めいたします。

(「ネタバレはしませんが」っておっしゃりますが、それ、ほぼネタバレでんがな。)
テレビだけでDVDご覧になってないんでしたら、最後のVol.12に入ってる特典映像もいいですよ。
「もう一つのエンディング」とか、「全然違う話になっとるやんけ!」って感じです。
他の方々もコメントありがとうございました。
途中でやめられないという非常に恐ろしい体験をしたので(ガクガク(((((゚Д゚)))))ブルブル)、仕事やブログに支障のない連続した時間を取れるときまで、シーズンIIに手を出すのはやめときます。
(ではまた。)

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24 (TWENTY-FOUR)

「さあ今日から本格的にブログを再開するぞ」と思っていた矢先に、ヤバいもの
24.jpg
に、つかまってしまいました・・・。
(今ごろ・・・で恐縮ですが、「シーズンI」からです。)
睡眠時間を削って、今現在06:59:59まで見ましたが・・・確かに、こりゃやめられまへんなー。
「シーズンI」だけであと17時間。「シーズンIV」まで入れたら、あと約90時間も他のことに手が着かないんでしょうか・・・。
さて、どうなるブログ再開(笑)。
(今後の展開[磯崎めの精神力の強さ(弱さ)]に請うご期待!)
P.S.
ちなみに、冒頭のドイツからの旅客機に乗っている男性の顔が丸山弁護士似に見えるのは私だけでしょうか?

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謹賀新年

(追記:1/4)
(正月、駅伝とか、里見八犬伝とか、古畑任三郎 ファイナルとか見てたら、正月ボケですっかりご挨拶が遅くなってしまいましたが、遅ればせながら。)
あけまして、おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。<(_ _)>
昨年は、ブログで人生が大きく変わった年でした。
ブログをお読みのみなさまのおかげで、ブログのトラフィック増とともにマスコミの方々からの取材も増え、仕事の内容も充実してまいりました。
今年も、引き続き(あまり無理せず)がんばってまいりたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。<(_ _)>

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大掃除終了

(クリスマス以降、来年の事務所引っ越しの打ち合わせとかなんとかもあり、バタバタしておりまして、ブログのエントリも書けませんでしたが。)
今年は、仕事でお世話になったみなさま、コメント・トラックバックいただいたみなさま、大変お世話になりました。<(_ _)>
来年もまた、よろしくお願いいたします。
では、よいお年をお迎えください。

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王子と労働

身の回りでもオイルマネー系の投資家の方との接触の話が頻繁に出る今日この頃ですが、本日の日経新聞でもオイルマネーの紹介記事が2つも。
9面では、「サウジの投資家 アルワリード王子に聞く」という記事が掲載されてます。

アルワリード・ビンタラール王子 1955年リヤド生まれ。(中略)現アブドラ国王は叔父。米カルフォルニア州の大学を卒業後、投資活動に入る。総資産は236億ドル(約2兆8千億円)で、米フォーブス誌の2005年世界富豪番付で第5位。

とのこと。
この方が大量保有報告書を出すとしたら、職業欄には「投資業」とか書くんでしょうけど、もし「無職」と書いたら「50歳無職男」と報道されるのかなあ、と妄想。
たぶん、千葉の「27歳無職男」の方と違って王子のほうは、取引所が開いてるあいだ中ずっとモニターでチャートとにらめっこ、なんてことはせずに 非常におおまかな投資の指図を出すだけで、我々庶民からが考える「働いている」という姿からはほど遠いのではないかと想像しますが、ご本人が申告されるとされないとに関わらず、「無職」と呼ばれることは無い気もします。(たとえ王族でなくても。)
このへん、投資活動において「働く」とは何か、という根源的問題に関わりますね。
「労働集約的な活動」だけが「働く」ではないわけで。同じ投資家でも、デイトレーダーやスイングトレーダーの方の活動されてるお姿はかなり「労働」に映りますが、91年に買ったシティグループの株をそのまま15年近く持ち続けるのは、庶民から見てあまり「働いている」ようには見えません。
民法上の組合やLLP、LPSなどで、中心となる組合員(GP)以外も経営に参画する「共同事業要件」を満たすかどうかにも関わる問題かも知れませんね。つまり、第三者の(庶民的)観念で「共同事業要件を満たすのかどうか」とか「GP以外の組合員は働いてないじゃないか」ということが、どういう場合にどこまで言えるのかどうか。
(ではまた。)

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「無職」はキャピタルゲインが事業所得になるのを避けるためか?

2つ前のエントリ「みずほ証券誤発注で儲けた27歳無職男」に対して「しろうと」さんからコメントいただきました。

素人の疑問ですが、投資家と名乗っていると、税務当局から、キャピタルゲインでなく、事業所得とか認定されて、税金が高くなるおそれとかないのでしょうか?

これは「素人の疑問」というより、税理士の方でもそう思われている方がよくいらっしゃるので、なかなかいいご質問ではないかと思います。(以前申し上げたように、個人の株の申告をやってる税理士さんというのは、意外にもほとんどいらっしゃらないんじゃないかと思いますし、株の税金というのは奇々怪々なので。)
なお、毎度のことながら、以下は単なる思いつきで、私の税務上の意見を形成するものではありませんし、私が関与するいかなる法人・個人の見解を代表するものでもありません。また、このエントリに基づいて行動されて損害が発生した場合等でも当方は一切責任を負えませんので、念のため。
事業所得と分離課税、どっちの適用が先か?
租税特別措置法第三十七条の十(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)では、

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十六年一月一日以後に株式等の譲渡(証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この項、次条から第三十七条の十一の二まで及び第三十七条の十二の二において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第二十二条(iso注:「課税標準」)及び第八十九条(iso注:「税率」)並びに第百六十五条(iso注:「総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算」)の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条及び第三十七条の十一において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五(iso注:租税特別措置法第三十七条の十一(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)で上場株式等については7%[+地方税3%=10%]。平成十九年十二月三十一日まで。)に相当する金額に相当する所得税を課する。

ということで、事業所得と譲渡所得を分ける以前に、まずは分離課税の税率が適用される、と読めます。
必要経費が所得の計算上控除できるか
事業所得とみなされると、税率も分離課税(の低い税率)のままの上、必要経費を控除できるメリットがある可能性もあります。
前にもご紹介しましたが、昨年平成16 年6月14日付けで経済産業省大臣官房審議官(産業資金担当)から国税庁課税部長に対して「事前照会」がかけられてまして、(個人ではなく、投資事業有限責任組合等の場合ではありますが)、株式のキャピタルゲインの所得区分や経費の取扱いについて、かなり詳細な質問が行われています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/2633/02.htm

国税庁課税部長 西江 章 殿
経済産業省大臣官房審議官(産業資金担当) 桑田 始
投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて(照会)
 
 ベンチャー企業は、新規産業の担い手であり、(前置き以下略)
 投資事業有限責任組合に係る税務上の取扱いについては、民法上の任意組合と同様の取扱い(法人税基本通達14−1−1、14−1−2及び所得税基本通達36・37共−19、36・37共−20)が適用される(平10課審4−20、課審3−41)こととされておりますが、ベンチャー投資等を行う投資事業有限責任組合や民法上の任意組合(以下「投資組合」という。)を通じて得た所得に関し、個人投資家が、所得税基本通達36・37共−20(任意組合の事業に係る利益等の額の計算)に記載されている(1)の方法により所得金額の計算を行っている場合において、その所得区分及び投資組合の運営から発生した諸経費の取扱いについて、それぞれ下記のとおりで差し支えないか、ご照会申し上げます。
 
                               記
 
1. 投資組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分
 個人投資家がベンチャー投資等を行う投資組合を通じて得る所得には、株式等の譲渡に係る所得をはじめとして利子所得や配当所得等の様々な所得がありますが、各投資家における所得の金額の計算上、投資組合において発生する所得をその属性に応じて所得税法に規定する各種所得に区分することが必要となります。
 ところで、個人投資家が得た株式等の譲渡に係る所得が、株式等の譲渡による雑所得(以下「株雑所得」という。)若しくは株式等の譲渡による事業所得(以下「株事業所得」という。)に該当するか又は株式等の譲渡による譲渡所得に該当するかについては、租税特別措置法取扱通達37の10−2(株式等の譲渡に係る所得区分)において、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することとされております。
 ベンチャー投資等を行う投資組合は、株式公開をめざすベンチャー企業等の株式等に対して投資し、これを売却することによるキャピタルゲインの獲得を目的として組成される共同事業体であり、組合存続期間にわたって、複数のベンチャー企業等に対して投資及びその回収を行っており、営利を目的として継続的に株式等の譲渡を行っているものと考えられます。
 従って、下記の全ての要件が充足され、かつ、投資組合契約書等に記載されている場合においては、出資者が共同で営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行うものと位置づけられ、個人投資家が当該投資組合を通じて得た株式等の譲渡に係る所得は、株雑所得又は株事業所得(以下「株雑所得等」という。)に該当するものと考えられます。
    (1) 株式等への投資を主たる目的事業としていること
   (2) 各組合員において収益の区分把握が可能であること
   (3) 民法上の任意組合が前提とする共同事業性が担保されていること
   (4) 投資組合が営利目的で組成されていること
   (5) 投資対象が単一銘柄に限定されないこと
   (6) 投資組合の存続期間が概ね5年以上であること

つまり、経済産業省さんは、「組合の場合でも、共同事業性等が担保されているなど『営業』としての実態があれば、所得区分は『株雑所得』又は『株事業所得』とみなしてもいいですよね?」、と聞いているわけです。
つまり、税務上パススルーの組合で共同事業として株式等の譲渡をやってる場合にOKであれば、個人がフルタイムで営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行っているのであれば、同様に「株事業所得」とみなせると考えるのが素直かと思います。
で、経済産業省さんが、なぜ、こんなことを聞くかというと、

2.個人投資家における投資組合の運営経費等の税務上の取扱い
  個人投資家が投資組合において発生する所得の属性に応じて区分した各種所得から所得税法に規定する必要経費を控除するに当たって、株式等への投資を主たる目的事業とする投資組合が上記1のからの要件を充足する場合、当該組合から発生した株式等の譲渡に係る所得は株雑所得等に該当し、個人投資家は当該組合の運営上発生する経費を所得の金額の計算上、必要経費として控除することとなります。(以下略)。

ということで、今まで、ファンドの管理報酬や成功報酬は、株式等を譲渡した所得から必要経費として差し引けるかどうかがよくわからなかったわけですが、「必要経費は所得から差し引いてかまわないんだ」ということを明確にしたかったからだと考えられます。
もしファンドの場合にOKなのであれば、同様に個人でも営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行っている人であれば、そうした株式等の譲渡を行う上でかかる経費(例えば、ネットへの接続費用やパソコンのリース料等)も、必要経費にできる可能性はあるということになると思います。
ただ、必要経費にはできるけど、ご質問のように「株事業所得」となることで、税率自体がアップしてしまうのでは、元も子もないわけですが、冒頭で述べたとおり、事業所得だから総合課税ではなく、まず租税特別措置法で分離課税の税率が適用されることになると、考えられます。
(経済産業省は、ベンチャー投資等のファンドの組成をバックアップしたいわけで、わざわざ「事業所得として高い税率になりますよね?」というヤブヘビな質問をするわけもないですし。)
ちなみに、この「事前照会」に対しては、国税庁より、「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて(回答年月日 平成16年6月18日)」という回答が出ており、
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/2633/01.htm

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は、国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

と、「原則OKですよ」という回答が出ています。
もちろん、前述の通り、これは投資事業有限責任組合等の場合、ということで照会したものに対する回答ですし、個人が他に仕事をしないでデイトレをしている場合にどうなるかについては、(その様態によって、ケースバイケースで判断されるとは思いますが)、「事業所得」としたほうが有利になるということも多いかと思います。
(年間60億円もキャピタルゲインが出たら、年間数百万円程度の必要経費が認められようがられまいが、どっちでもいいでしょうけど・・・。)
(ご参考まで。)
以下参考通達:
措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係通達
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/1273/37_10/01.htm#02
(株式等の譲渡に係る所得区分)
37の10−2 株式等の譲渡(株式等証券投資信託等(租税特別措置法第37条の10第4項に規定する株式等証券投資信託等をいう。以下この項において同じ。)の終了又は株式等証券投資信託等の一部の解約を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平16課資3−3、平17課資3−7改正)
(1)  次に掲げる株式等(以下「上場株式等」という。)で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得 (略)
(2)  上場株式等以外の株式等の譲渡による所得
(注)  この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算)
37の10−3 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次に掲げる順序によって計算することに留意する。(平14課資3−9、平15課資3−2、平16課資3−3、平17課資3−7改正)
(1) 措置法令第25条の9第6項の規定により、株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額の計算上控除する損失の金額がある場合には、まず、それぞれの所得ごとに控除する。
(2) 株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額のいずれかに、その金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、措置法令第25条の8第1項及び第25条の9第5項の規定により、当該損失の金額を他の株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額から控除する。
(3) 「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例」の適用を受ける場合には、当該特例を適用する。
(4) 「特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例」の適用を受ける場合には、当該特例を適用する。
(5) 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、当該繰越控除に係る譲渡損失の金額を控除する。
(6) 所得税法第71条《雑損失の繰越控除》第1項に規定する雑損失の金額がある場合には、同項の規定による控除を行う。
(注) 上記(1)から(4)までの計算に当たっては、措置法令第25条の8第1項、第25条の9第5項及び第6項の規定により、まず、それぞれの譲渡を次の区分(以下「譲渡区分」という。)ごとに行うことに留意する。
�「公開等」
「特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例」の適用がある株式等の譲渡に該当するもの
�「上場」
 措置法第37条の11第1項各号に掲げる上場株式等の譲渡(上記に該当するものを除く。)に該当するもの
�「未公開」
 上記及び以外の株式等の譲渡に該当するもの

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アルファブロガーを「もっと」探せ-2005 

先日、「Japan Blogger Conference」でしゃべらせていただいたんですが、客層的に私なんぞに興味ある方もいらっしゃらないだろうと思って、イベント後の懇親会はパスしたところ、トラックバックをいただいて、kushさんや大西宏さんなども懇親会に行かれていた、と知りました。(やっぱ、いけばよかったか・・・。)
−−−
さて、今年のはじめに「アルファブロガー」なるものに選んでいただきまして、インタビュー本
alpha_blogger.JPG
まで出していただきましたが、1年たって今年もまたアルファブロガーの投票を行うそうで、事務局から告知をお願いされましたので、お知らせさせていただきます。
投票サイトはこちらになります。
http://alphabloggers.com/
事務局の徳力さん曰く;
「正直、今年はもう辞めようかと思っていたのですが、濃いブログが20名固定と思われるのも良くないという意見をもらったり、意外に多くの人から今年はやらないのかと聞かれたのもあり、悩んだ結果、もう一回やってみることにしました。」
「できれば昨年に比べて濃いブログがこんなに増えているという結果になればやる意味があったということになるのですが・・・」
とのことですので、(私のブログはさておき)、どしどし ご投票をお願いいたします。
アルファブロガー本の印税も入られたようで、今年は「豪華賞品」(PSP、iPod nano等)も当たるようです。:-)

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「みずほ証券誤発注で儲けた27歳無職男」

(12/21 9:35追記あり。)
報道で「みずほ証券誤発注で儲けた27歳無職男」てなタイトルが踊ってますが、よく考えてみると、「無職男」ってのも大変失礼な言い方ですよね。
今年に入ってから60億円も儲けてらっしゃると報道されてますから、普通のファンドマネジャーとしても飛び抜けて優秀のみならず、そこらへんの上場企業の社長が何百人・何千人使って稼ぐよりよっぽど高いパフォーマンスをあげてらっしゃるわけで。
おそらく、「たまたま運がよくて苦労もせずに不労所得で大もうけした」という視点からの発言なんでしょうけど、何年間も勝ち続けるというのは、(運も必要でしょうけど)運だけで出来るわけないわけで、ニートや引きこもりと同列の扱いというのもひどい話です。マーケットの情報を分析してリスクをとって稼ぐというのは、りっぱな「お仕事」じゃないでしょうか。
これが、(キャピタルゲインに対して10%ではなくて、わざわざ約4割もの法人税を払うというタックスプランニング上はかなりアホな)法人化という選択をされていれば、「投資会社社長」とか報道されてた気も。もし自宅が千葉じゃなくて六本木ヒルズだったら「ヒルズ族」とか。ネットで投資してるから、「若手IT系社長」とか。:-)
[追記]
小飼弾氏からトラックバックいただきました。

本来「無職」というのは「現在職に就いていない」という以外の何も意味しない、無色かつ無難な言葉でしょう。(中略)
法人を持ってなくても「自営業」ぐらいは名乗れますし、「投資家」だって自称できます。そしてその申告をわざわざマスメディアが「無職」と言い換える事はまずありえません。

改めて大量保有報告書を確認してみましたが、ご本人が「無職」と報告されてらっしゃるんですね。
(取引所が開いている間、ずっと画面に張り付いて自己資金を運用するというのは、りっぱな「仕事」だとは思いますが、)、ご本人がそうおっしゃっているなら、もちろん何も異存ございません。大変失礼いたしました。<(_ _)>
(ではまた。)

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老舗ホテルで見たのはベンチャースピリットだった

とある事情で、この週末、家にいられないので、疎開することに。
せっかくだから箱根までドライブし、富士屋ホテルに泊まってみました。
午後4時から老ホテルマンが館内のツアーをしてくれるんですが、これが非常にすばらしい。富士屋ホテルが、日本で最も古いリゾートホテルの一つだということは存じてましたが、非常にタメになりました。
kannai_tour.JPG
概要は、以下の通り。
富士屋ホテル創業者山口仙之助は明治維新後、後に津田塾大学創立者となる津田梅子などと同じ船で渡米。3年間米国で辛酸をなめたあとに「日本は今後西欧化するから牧畜業が盛んになる」と考えて、稼いだ金で7頭の種牛を買って帰国するんですが、発想が先を行きすぎていて失敗。(日本はまだ乳製品をみんなが食べるような時代ではなかった。)
「勉強し直しだ」と思って慶應義塾に入り直したところ、さすがは福沢諭吉先生、仙之助のギラギラした感じは学問というより実業向きだと考えて、「これからの日本には国際的な観光業が必要」「箱根に鉄道をひいて開発すべし」というビジョンを仙之助に説き、仙之助は箱根の開発を決意。当時の宮ノ下は、まともな道路もなく宿屋が数軒あるだけの超ド田舎だったわけですが、仙之助は「藤屋」という旅館を買収、名称を外国人にウケのいい「富士」屋に改称して富士屋ホテルの営業を開始した、とのこと。
ちなみに、前身の藤屋は、その昔、豊臣秀吉が小田原城攻めをするときにも宿泊したという、すごい歴史があるとのことですが、富士屋ホテルになってからも、ヘレン・ケラーやアインシュタイン、ネール首相、ジョン・レノンなど、すごい方々が宿泊。
そういえば、昨日の「世界ふしぎ発見」で、ちょうどアインシュタインの訪日を取り上げてましたが、11月末に来て12月末に離日したので、富士屋ホテルに宿泊したのも、ちょうど今頃の時期のはずですね。
建物自体が文化財の固まりで、しかも現在ではとても作れないような細かい意匠にまで凝った作りになっていて、これは一見の価値ありでやんすな。
館内ツアーを聞きながら、当時の箱根の何もない状況から、これだけのものを作り上げることを想像してみると、これはまさにベンチャースピリット以外の何物でもない。今はやりの温泉大浴場とかがあるわけでもなく、部屋にブロードバンドも無いですし、ドアがオートロックでないホテルというのも久しぶりに泊まったわけですが、ベンチャースピリットの息吹を浴びてみたい方は、ぜひ御一泊されることをお勧めします。
おまけ:
朝食のときに出てきた、ゆでたまごのカラを割るやつ。(奥さんが「悪のミッキーマウス」と命名。)
evil_mickey.jpg
おまけ(その2):
気候がヘンなせいか、帰りに西湘バイパスを通ったら、蜃気楼を見た。(生まれて初めて。)
遠くの陸地が宙に浮かんで見える。(相模湾なのでそっちに陸はないはずですが。)
大島らしき島も、すぐ間近に浮かんで見えた。
shinkiro.jpg

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