本日の上村達男教授(+クラスアクション?)

本日の産経新聞13面、”【正論】早稲田大学法学部長・上村達男 ライブドア事件−−
罪を問えない3つの巨悪が本質、現在進行形で機能する「規制」法を”、という記事で、上村教授が熱弁をふるってらっしゃいます。。

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日興とライブドアの内部統制の違いをどう考えるか(「弁当屋」に例えた場合。)

堀江氏判決について考える(「結果」と「プロセス」)の日興コーディアルグループとライブドアの内部統制の違いの部分について、「あ」さんから、弁当屋さんの品質管理に例えたコメントをいただきました。
コーポレートガバナンスや内部統制を「品質管理」に例えるのは非常にいい例えじゃないかとおもいます。
一般の企業でも、自分のメインの製品やサービスについては品質管理を徹底しないとヤバいという認識はかなり浸透しているんじゃないかと思いますが、コーポレートガバナンスや内部統制については、まだ「なんでそんなことやんないといけないの?」という認識の企業も多いのではないかと思います。
上場企業であれば、「株式という金融商品」を投資家に販売しているわけですし、株式というのは その企業(に関する権利を細分化したもの)そのものですから、株式の品質管理というのは、すなわち企業のコーポレートガバナンスや内部統制そのものであり、企業価値をいかに保ち、いかに上げて行くか、ということが品質管理の目的になるかと思います。
ところが、品質管理というのは、限りなく不良品を減らすことはできるが、残念ながら不良品をゼロにできるしくみではないわけです。
このため、不良品が出たおかげで顧客に損害が発生したときの責任をどう考えるか、ということになるわけですが、内部統制の考え方に関する何らかのご参考になるのではないかと思いまして、「あ」さんとのやりとりを(一部引用で恐縮ですが)、引用させていただきます。
「あ」さん曰く;

>磯崎さん
 その理屈だと大企業になればなるほど、犯罪し放題になりますね。
 年1万食の売り上げのある町の弁当屋が去年1件の食中毒を出したのではないかという嫌疑をかけられて営業停止、社長は逮捕、起訴、有罪。
 一方、年100万食の売り上げがある大きな弁当屋は、2年間にわたり10件の食中毒を出したうえに組織的に隠蔽工作をした証拠があり社長も認めたのだが、営業停止どころか弁当1食分の罰金、会社の人間は有罪どころか起訴も、それはおろか逮捕もされない。
 弁当の専門家は、前者は1万分の1件、後者は10万分の1件なので前者の方が罪が重いと強弁。
 こんなのが通用するのはさすがに金融業界だけじゃないですか?

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リンチと裁判制度と「祭り」と「美人投票」

先日のエントリで、リンチという言葉を使ったところ、「派手な比喩で正義感ぶるな」という趣旨のコメントをいただきました。(追記15:32:確かに、ちょっと刺激の強い表現だったかな、と反省しつつ、最近の私の問題意識としてある点について別テーマのエントリを立てさせていただきます。)
確かにリンチ(私刑)は「恐ろしい」というイメージがありますが、そもそもは自由放任で刑が妥当な水準に決定されるのであれば、罪に対するペナルティの水準の決定は「市場」に任せておけばいいはずで、それ自体が恐ろしいという意味を持つものとは限らないはずです。
そう考えてみると、そもそもなんで「私刑」は禁止されてるんでしょうか。

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堀江氏判決について考える(「結果」と「プロセス」)

元ライブドア社長の堀江氏に懲役2年6月の判決が出ましたね。
判決が妥当かどうか、というのは、法学的に(追記:つまり、法令や過去の判例とのバランス、裁かれる人の人権の問題等の観点から)はまったく私の専門外でありますが、以下、若干のコメントをば。

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