初泳ぎに挑戦

犬を泳がせようと、雨の合間を縫って、夏も終わりの長者ヶ崎海岸までやってきました
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カミナリ

いやあ、すごかった。
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事務所から、パレスホテル、AIGビル方面の空にすごい稲光が光っているので、先日購入したばかりのRICOH GX200で撮影してみましたが、やっぱり雷を撮影するのは難しい。まだ使い方もよくわかってないド素人の私が、三脚無し夜景モードのオートで無闇やたらとシャッターを押しまくって、そこそこまともに稲光が写ってたのが、この写真くらい・・・でした。
(もっと勉強します。)

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バス2.0

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最近、バスでの移動が多くなってます。
このブログをお読みのエグゼクティブなビジネスマンのみなさんの移動方法はおそらく、タクシー、ハイヤー、電車等が中心で、人によってはバスなんぞ「ジジババや”負け組”の乗り物」と思ってる方もいらっしゃるかも知れません。
確かに、バスで移動しているやり手のビジネスマンというのはあまり聞かない。私も40年以上前に幼稚園に通っていた時以来、バスを使ったことはほぼゼロだった。
ところが先日、某上場企業社長と話していたら、「バス、使いまくり」「私ほど都内のバス路線に詳しい人間はいない」とおっしゃる。(上場会社の役員って、警察から「セキュリティのためハイヤーで移動してくれ」みたいな要請を受けるという話も聞きますが、バスなんか乗ってて大丈夫なんでしょうか、という話はさておき。)
そう思ってよく考えると、今まで、鉄道の線路はほぼ頭の中に入っていたが、バスがどこをどう通っているかというのはまったく知らない。都バスのホームページで路線図を見ると、ふむふむなるほど、こんなところをこういう風にバスが通っとりますかと、見慣れた東京の地図の上に「だまし絵」のように今までまったく見えていなかった絵が浮かび上がって来たような衝撃を受けたのであります。
ビジネスでバスを使う
なぜビジネスでバスが使われないかというと、

  • 渋滞にハマりそう。
  • どこを通っているかイメージがわかない。
  • いつ到着するかわからない。
  • ノロそう。

といったイメージがあるからではないかと思います。
ところが、今のバスは私が知っていた40年前のバスとは違って「インテリジェント」になっていたのであります。

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本人確認義務のナゾ2(本人限定受取郵便)

ネットの金融ビジネスで口座開設するような場合等(金融に限らず、司法書士、弁護士、会計士、税理士等も関係あり)の本人確認について、「hu」さんからコメントで教えていただきました。

本人限定受取郵便によって対応可能と思います。本人確認法の改正で要件を満たさなくなっていたようですが、9月からこれに対応したサービスが始まるようです。

その日本郵便さんの「本人限定受取郵便」というのが、下記ですが、

本人限定受取郵便(特定事項伝達型)の試行実施(2008年8月7日)
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0807_02_c01.pdf

これを利用して、ネットビジネスなど非対面で本人確認が必要な事業については、これを利用すれば、免許証のコピー等を送付してもらう必要はない、ということになりますでしょうか。
そうだとすれば、新規口座開設時などの手続きのハードルが大幅に下がるので、大変画期的じゃないかと思います。
(各業界の監督官庁や業界団体の通達等で「免許証のコピーを必ず保存しろ」的なことが定められているような場合には、必ずしもそうもいかないでしょうけど。)
この日本郵便さんのサービス、まだ「試行」とのことですが、

従来の本人限定受取郵便の「基本型」及び「特例型」に加え、新たに「特定事項伝達型」を実施するものです。具体的には、名あて人本人であることを確認した上で郵便物をお渡しした後、次の本人確認情報を所定の方法により差出人に伝達するサービスです。
(1) 本人確認書類の名称、記号番号
(2) 本人確認書類に記載されている名あて人の生年月日
(3) 本人確認を行った者の氏名
(4) 本人確認書類の提示を受けた日時

とのことです。
試行規則第10条関係の情報がこれでOKということかと思いますが、書留料金+100円でこれをやってくれるとは、なんと良心的な!
ホントにこれで顧客側から免許証のコピー等の郵送が不要になって、「ネットで完結」できるとしたら、1件2000円でもニーズがある場合があるんじゃないでしょうか。
試行規則第3条は「書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)」といった書きっぷりで、必ずしも、日本郵便さんの独占事業というようには読めないので、「今晩中に本人確認しないといけない」みたいな場合には、もしかしてバイク便会社さんの新規事業なんかとしてもニーズあるんじゃないかと思います。

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本人確認義務のナゾ

昨日のエントリにも、
「ネットだけで店舗網をもたないとすると、貸金業者に本人確認義務があるため、免許証のコピーや申込書を郵送してもらわないといけない。」(はず)
と書いたんですが、電車内の広告を見て前から不思議に思っているのが、「DCキャッシュワン」の「ネットデ完結くん」というサービス。
「ネットで、お申し込みがすべて完了。面倒な書類手続きが、一切必要ありません。」
ということで、免許証のコピー等送らなくていいようなんですが、大丈夫なんでしょうか?
カードを自宅宛に送付すると思うので、居住の確認はできると思うのですが、本人であることの確認を免許証等で行うというのは、法令等で定められているものではなく、別の方法も可能ということなんでしたっけ?
どうやってるんだろ?
銀行や証券会社なども、こんな感じの本人確認で許されるということでしょうか??
(これが簡単にできるのであれば、本人確認義務が課せられているいろんな業種の新規顧客獲得のハードルが、ガクンと下がるかと思います。)
(本日のちょっとした疑問でした。)
(追記)
コメント欄で教えていただきましたが、「申し込み」がネットだけで完結するだけで、最終的にはやはり免許証(のコピー)等を用意しないといけないようです。
(♪ちゃんちゃん)

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財務的に見たソーシャルレンディングの実現可能性

先週は、主に法令や制度面から考えてソーシャルレンディング(ソーシャルファイナンス、P2Pファイナンス)が成立するかどうかを検討し、個人的に想像していたよりはシンプルなスキームでクリアに法律関係を処理できるんじゃないか、というお話をしました。
ただし、法律的に可能であれば事業として成立するかというと、それほど世の中甘くない。ということで、ソーシャルレンディングなるものが日本で成立しうるのかどうか、ということを、今回は財務的な観点から検討してみたいと思います。
消費者金融専業者の財務諸表から推測する
まずは、一番手軽な情報源として、EDINETで消費者金融専業者大手(アイフル、アコム、武富士、プロミス)の有価証券報告書を見て、採算構造の推測の参考にしてみたいと思います。
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「資金調達ハンドブック」ー商事法務

最近も、いろんな方の著書をたくさんいただくのですが、時間がないのと遅読なのとで、なかなかご紹介が追いついていなくて、すみません。
そんな中、本日、西村あさひ法律事務所さんから「資金調達ハンドブック」

資金調達ハンドブック
資金調達ハンドブック

posted with amazlet at 08.08.23
武井一浩・中山龍太郎・郡谷大輔・有吉尚哉 編著
商事法務
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を送っていただきました。
中山龍太郎弁護士執筆の第3章「行使価額修正条項付新株予約権を用いた資金調達の可能性と課題—MSCBを中心に」の129ページ

(略)その意味では、行使(転換)価額を修正するという仕組みそのものは市場関係者には必ずしも目新しいものではない。にもかかわらず、MSCBが高い注目を集めたのは、転換期間、転換価額の修正頻度、修正幅、修正方向(下方のみ)において従来見られない多様な形態が現れるようになったこと(5)(以下略)

という部分の注で、

(5) こうした傾向を早い時期に明確な形で提示したのは、公認会計士の磯崎哲也氏のブログ(isologue (https://www.tez.com/blog/))である。磯崎氏は、2004年10月の段階で過去1年間に発行されたMSCBの事例200件以上について転換価額の修正頻度や限度について分析を行っている。その成果はブログ上で数回にわたって公表されている(中略)。
筆者自身、磯崎氏のブログのコメント欄や自らのブログを通じてMSCBの問題点について、さまざまな意見を交換させていただいた。本稿も、その際に自らのブログで行った検討が基礎になっている。

と、本ブログのご紹介をいただいてます。
身に余るご紹介、どうもありがとうございます。
当時の議論に加えて、オプションの評価モデルやペイオフ・ダイヤグラム、その後の日証協のMSCB規制等についても書かれてますので、参考にさせていただきたいと思います。
(ではまた。)
目次
第1章 企業の資金調達(概説)
第2章 資金調達に関する会社法の規律
第3章 行使価額修正条項付新株予約権を用いた資金調達の可能性と課題—MSCBを中心に
第4章 資金調達に関する金融商品取引法上の留意点

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日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?(4)

「日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?」では、いろいろ小難しそうなことをあーだこーだ書いたせいか、はてなブックマーク等を拝見しても、
「かなり実現は困難なようだ」
「法律的には難しいようだ」
といったコメントを多くいただいているのですが、私が申し上げたかったことは全く逆であります。
銀行「免許」を取得してすら日本では難しいんじゃないかと思っていた事業が、貸金業+第二種金融商品取引業という、どちらも「登録」で済む、日本の金融業としてはかなり”ライト”な構成でできるかも知れないわけで。
宮崎アニメ的に表現しますと、

アスベル「泣いてるの?」
ナウシカ「うん・・・嬉しいの」

といった感じでありまして、今まで胞子を集めて城の地下500メルテから水をくみ上げて研究してもわからなかったことが、腐海の底でアハ!体験というか、「先行き問題も山積みであろうことに変わりはないけれど、『全体の大きな構造』はつかめたんではないか」というところに、一筋の光明を見た思いなのであります。
(ではまた。)

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日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?(3)

一昨日の「日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?」に、「ホンネの資産運用セミナー」さんからもトラックバックいただきました。

(略)
もうひとつの仕組みとして私が考えたのは、参加者が組合形態のソーシャルファイナンス事業者に一旦出資して、参加者が貸し付けたい借り手ごとに優先引き当て設定をするという仕組み。私はこの分野は素人なのでこのスキームの課題は分からないのだが、どうだろうか?

「どうだろうか?」と訊かれた気がしましたので、考えてみました。
文中の「優先引き当て設定」というのがどういうものを意味するのかが具体的にはよくわからないんですが、図にすると下記のようなイメージでしょうか?
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日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?(2)

昨日の、「日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?」には、多数、コメント、ブックマーク等、ありがとうございました。
「ソーシャルレンディング・ソーシャルファイナンス情報ブログ」さんからいただいたトラックバックに、

1つ気になったのが、図示されているように、匿名組合1つに対して借り手は1人だけである必要があるのかという部分です。1対1にしたほうがいろいろわかりやすいと思いますが、特定の属性のグループに貸す匿名組合ってのも作れそうだし、そのほうがリスクは分散できるし、組合1つあたりの作成コストも下がりそうかなあと。
ちなみに全然法律わかってないので、もしかしたら法律上無理なのかもしれません。。。

とありましたが、
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