総務省課長補佐ら18人、「統計」業務中に野球賭博(2007年1月12日11時51分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070112it04.htm
総務省の情報通信網(LAN)を使い、高校野球で野球賭博(とばく)をしていたとして、警視庁保安課は12日、総務省統計局の課長補佐(37)や独立行政法人統計センター(東京都新宿区)の課長代理(59)ら、同省と同センターの職員計18人を賭博の疑いで書類送検した。
掛け金は1人1,000円とのこと。(総額1万8千円?)
もちろん褒められた話じゃないですし、総務省内で処分されるのは当然として、書類送検までされちゃうんですね。
(賭博)
刑法第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
ということで、1,000円くらいなら「一時の娯楽」じゃないの?という感じも一瞬しますが、判例を見ると、
金銭は、その性質上一時の娯楽に供する物とはいえない。(大判大13・2・9刑集三−九五)
とのことなので、弁解しようのない「賭博」のストライクゾーンなんでしょうね。
職場で高校野球の予想をしたり、マージャンしたり、ゴルフで「握りますか」なんて言って金銭を賭けている人は、日本全体で年間延べ数千万人のオーダーにのぼる気もしますが、そういうのは、すべて刺されたらアウトなんですね。(お気をつけください。)
昨年のはじめに、一連のグレーゾーン金利に関する最高裁の判決が出たわけで、「法律上は確かにそうだけど、ま、いくらなんでもそこまではないでしょ」という領域が次々に陥落していっております。
ということで、私は最近、ひそかに、
「パチンコは、(景品交換所を間にかませたとしても、特殊景品が循環して現金が顧客にわたるしくみになっている場合)、明らかにその本質は賭博である。」
という(ある意味、非常にあたりまえな)判決が、そのうち出るんじゃないかとモーソーしております。
(特に、カジノ合法化の検討過程あたりで。)
また、パチンコホールの上場ってまだ無かったかと思いますが、仮に申請がとおっても、リスクファクターに何と書くんでしょうね?
「当社が営んでいる、いわゆる『三店方式』は、賭博とみなされるリスクがあります」
というようなことを書かれたら、さすがに取引所も上場承認できない気がしますし、逆にそれが書いてなければ、仮に将来、「賭博だ」という判決を受けて経営が大打撃を受けた場合に、ただしく開示が行われていなかったということで、発行体に刑事罰が待っている気がします。
(ではまた。)
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