電子商取引とは何か(笑)

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昨日のエントリーで、「というか、以前、AM/PMでネットの宅配を受け付けていたのですが、やめちゃったんでしょうか。」と書いたんですが、はい。やってました。
「サイバーデリス便 」http://delice.ampm.co.jp/

昨日も若干触れたのですが、「電子商取引かそうでないか」というのは、厳格に定義しようとすると、線引きが非常に難しいことに気づきます。
98年(懐〜)に以下のような提言が出たのですが、

外資系情報企業、新政権に提言
1998/07/23, 日経産業新聞, 1ページ
外資系情報企業のトップ十八人で構成する「外資系情報産業研究会」(会長村井勝コンパックコンピュータ取締役相談役)は新政権発足に向けた「緊急提言」をまとめた。二十三日に経済団体連合会に協力を呼びかける。景気回復への具体策として、電子商取引(EC)分野に対する消費税の免除を求めるなど三項目を盛り込んだ。「米国の好景気は情報化に大きく依存している」(村井会長)と指摘、景気対策の一環として日本の情報化投資を促す政策を求める。(関連記事2面に)
提言は「何をなすべきか、何からなすべきか」の題名で、骨子は
(1)電話料金の引き下げと市内料金の定額制への移行
(2)個人のパソコン購入に対する税控除措置
(3)ECに対する時限的な消費税の免除
——の三項目。
(以下略)

「税法」という厳格性が要求されるものに「EC」を定義しようとすると非常に難しいことになりますよ、ということで、当時、以下のような(冗談)メールをメーリングリストに投稿してみました。

設問A.
上記の提言が採用されたあとに、横浜市中区に住むAさんが、下記の商品をam/pm山下公園店にデリス便で注文した場合の消費税の処理として適切なものはどれですか?それぞれ下記の選択肢の中から選びなさい。
ただし消費税率は 5%、小数点以下は切り捨てとします。(配点:各5点)

Aさんが注文した商品:計765円(税抜価格)

問1:AさんがNTTの加入電話から注文した場合の消費税の額は、いくらになりますか?

問2:Aさんがam/pmのホームページ上から注文した場合の消費税の額は、いくらになりますか?

問3:Aさんが、インターネット電話を使って注文した場合の消費税の額は、いくらになりますか?
(選択肢略)

つまり、アナログの電話はだめだけど、IPパケットに乗った通話なら「電子」商取引なのか?httpというプロトコルを使うことが電子商取引なのか?まったく同じ行為をしているのに、IP電話がよくてアナログ電話での注文はダメだとすると、IP電話での発注を政策的に後押しする意味は何なのか?というような疑問がわいてきます。
(追記:アナログかISDNか、もそうですね。)

もっと、突き詰めると下記のようなことになります。
(これも、当時投稿した冗談メールですので、本気になさらないよう。
「そんな消費税法改正がいつあったのでしょうか?教えていただければ幸いです。」と、当時、メールでマジな質問をいただいてしまいました。)

不動産販売各地で泣き笑い −電子商取引への消費税非課税化で
発行年月日   XX年 7月29日
媒体(紙誌)  ○本経済新聞
紙面       5
今月一日より景気対策および情報通信振興の目的で実施された、電子商取引の消費税を非課税化する政策が、早くも各地で混乱を引き起こしている。
中でも影響が顕著なのが不動産業界だ。ホームページから申し込むだけで消費税がかからないとあって、今月からはマンションなどを購入する客の大半が、モデルルームを見に来ても現地販売所では契約せず、自宅などから電子商取引で申し込んでいると見られる。
今月十日に横浜市青葉区のマンションを購入した会社員男性(三九歳)は、「四千六百万円のマンションで、建物部分にかかる消費税、百五万円が節約できた。このために三十五万円のパソコンを買ったが、すごく得した気分」と、ほくほく顔だ。
販売側も電子商取引への対応が急務になっている。大手の三井不動産で五月から販売担当者全員にインターネットの研修を実施するなど、各社ともパソコン教育熱が高まっている。
千葉県市川市でマンションを販売する大手不動産会社の女性販売員(二五歳)は、「契約がほぼ決まったお客様は、ご自宅まで同行し、画面への入力をご指導しながら電子商取引で契約していただいている」と話す。
中には、現地販売所の隣に別の仮設店舗を設置し、そこに置かれたインターネット端末から顧客に申し込ませるケースや、販売員が顧客のパソコン入力を完全に代行するケースなど、違法ぎりぎりとも言える電子商取引を行っている業者も見受けられる。
新制度を知らずにマンションを購入した住民からは、「パソコンを使わないだけで著しく損害を被った」として、税の公平性の観点や、説明の不十分さを理由に、国や業者を訴えるケースも出始めている。
電子商取引フィーバーは、しばらく不動産業界を揺さぶることになりそうだ。

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