衝撃の事実!フジテレビも立会外取引していた!(ってか)

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要 旨
最近、立会外取引や時間外取引自体が「悪いこと」であるという論調が見受けられるので、ちょっと。立会外取引というのは、それ自体、別に悪いことではありませんので、念のため。
(以下、本文)
以前のエントリを見た方や、雑誌の記事などで、(大胆に要約すると)、
「ニッポン放送は、ライブドアが時間外取引したのは違法だと主張しているのに、自分も銀行からニッポン放送株を取得するときに立会外取引で取得してるじゃん!」
というような趣旨のことを書かれてらっしゃるケースをいくつか拝見しました。
確かに、遡って2004年9月11日の日経新聞朝刊9面を見ると、フジテレビが12.4%の株主に躍り出たときに、立会外取引を利用したことが報道されてます。

フジテレビ、ニッポン放送株買い増し——12.4%保有第2位に、グループ基盤強化。
 フジテレビジョンは十日、自社の筆頭株主であるニッポン放送の株式四百五万株を取得したと発表した。ニッポン放送の発行済み株式数の一二・四%に相当し、村上世彰氏が出資する投資会社の一六・六%に次ぐ第二位の株主となる。フジテレビはニッポン放送への出資比率を高めて発言力を強め、グループ経営基盤の強化を狙う。
 フジテレビは同日の立ち会い外取引でみずほコーポレート銀行など国内銀行五行からニッポン放株を取得。二百億円強の取得代金は手元資金でまかなった。これにより持ち株比率は〇・〇三%から一二・四%(議決権の比率は一三・六%)へと大幅に上昇した。
 ニッポン放送はフジテレビの筆頭株主。春先にフジテレビ株の一部を売却するなどした結果、出資比率は三二・三%から二二・五%に低下した。商法上の規定により、ニッポン放送の出資比率が二五%以下に低下したことで、フジテレビはニッポン放送に対して議決権を行使できるようになったため、資本関係の強化に踏み切った。

ちなみに、フジテレビのプレスリリースでは、取得の方法については述べられてません。
ニッポン放送株式の取得に関するお知らせ
http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10104676/00026124.pdf
このフジテレビの取引ですが、これって違法性があるんでしょうか?
ライブドアのケースとの違い
そのケースがライブドアのケースと違うのは、
・取得が12.1%であり3分の1を超過していないこと
・(おそらく)発行会社であるニッポン放送に事前の通知が行われて取得したものであること
あたりかと思います。(2番目はあんまり(コントロールプレミアム等)理論的には意味が無いのかも知れませんが、実務的には、「経営陣がびっくりするかどうか」wというのは重要な要素じゃないかと。)
証券取引法第27条の2、証券取引法施行令第7条第4項では、

証券取引法第二十七条の二
その株券(中略)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株券等につき、当該発行者以外の者による取引所有価証券市場外における買付け等(中略)は、公開買付けによらなければならない。ただし、次に掲げる株券等の買付け等については、この限りでない。(中略)
四 著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等(当該株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が三分の一を超えない場合に限る。)

証券取引法施行令第七条�
法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所有価証券市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付け(同項本文に規定する公開買付けをいう。以下この節において同じ。)による買付け等並びに同項第一号及び第二号並びに次項第七号から第十号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。

となってますので、10名以下からで、かつ、3分の1以下の市場外での株式の取得は公開買付によらなくていいことになってます。
ですから、フジテレビの昨年9月の12%ちょいの取得は、市場外でやったとしても違法じゃないものを市場内でやっただけで、ライブドアが35%取得した(市場外でやったら違法なことを、「市場内」という解釈でやっている)のとは異なると思うんですが、いかがでしょうか。
この「3分の1規制」自体が、そもそも意味があるものなのかどうかについての格調高いお話は、47thさんのこちらのエントリーをご参照ください。
同エントリーで引用されている「ディスクロージャー・ワーキング・グループ」報告(平成15年12月9日)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20031224_sir/03a.pdf
(P23以下参照)
(取り急ぎ。)

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15 thoughts on “衝撃の事実!フジテレビも立会外取引していた!(ってか)

  1. 今日のライブドアVSフジテレビ・ニッポン放送連合

    -給与がライブドアの株価と連動して上下し、しかも大部分持株会につっこんでるという熊谷副社長のグチ(2004年7月) -地裁の決定、今夕にも ニッポン放送新株発行で(共同通信) -衝撃の事実!フジテレビも立会外取引していた!(ってか)(isologue −by 磯崎哲也事務所…

  2. ”いかがでしょう”と云うことなので、一言
    確かに、その数値の固有の意義はともかく、法令が1/3にラインを引いている以上、その上下の違いは重要でしょう。
    加えて、条文上は適合するが、”違法性云々・・””脱法・・・”とするには、その規制の趣旨・意義を検証することも重要でしょう。
    即ち、法令が1/3以上の売買に関し、「市場内取引」および「TOB(市場外)」を可とし、「相対売買(市場外)」を不可とする理由は何か?
    答えは「市場内取引」及びTOBは売買が”知らしめられる”が相対売買は”知らしめられない”ため(そうでなく、”事前に知らしめる”か否かだとすれば、「市場内時間内」の売買も不可となる。また一部にあるように”誰が売ったかわからない”を理由にすると、TOBも不可に
    なる。)
    だとすれば、「市場内時間外」もりっぱに売買が”知らしめられる以上、「市場内時間内」と同様”適法”であることは明白であろう。
    そもそも、「時間外」と「時間内」の違いは極論すれば”約定時間がいつか”だけであり、「時間内」は可だが「時間外」は不可とする理由は見当たらない。
    むしろ、当該取引のような市場実勢ではあるものの、直近値とは幾らか違う価格でのまとまった取引は市場価格への一時的直接的影響を避け「時間外」で執行されるのが極めて至当だと思われのだが、(フジテレビの標記取引を同じ理由で「時間外」で行われたのでは)
    この延長上で言えば、巷間いわれる”規制強化”(=「時間外」の除外)はかかる大量売買を時間内立会内に呼び込み、市場価格を一時的に大きく上下させることとなりはしないか懸念される。

  3. 堀江社長 うそついちゃだめですよ。

    出来高のチェックなど出来ていなかったので昨日書けなかったことをを一つ書いておきます。
    800億円のMSCB発行日の24日以降も堀江社長はリーマンに株式を貸し続けていた事実が判明!(9日の大量保有報告書)4回に分けて当初の4672万株に加えて3887万株…

  4. 山本一郎と磯崎哲也の共通点
    1、無駄に文章が長い。中身はない。
    2、1行で言えることを長々と書く。
    3、早慶ゆえか、東大(堀江、村上世彰)に嫉妬。
    4、専門外のことに口を挟んで、大恥かく。
    5、わざと人と違うことや、挑発的なことを書いて幼稚な自己顕示をする。
    磯崎さん大ハズレ!!!!!!!!(笑)
    テレビで磯崎氏は「ニッポン放送有利」と発言してたが、
    ライブドアが勝ちましたね(笑)
    もちろん、「テレビの編集のせいであって
    自分はそう言ってない。そういう趣旨じゃない」と
    涙目で言い訳するのでしょうが(笑)

  5. ライブドアの仮処分申請認める

    新株予約権、発行差し止めの仮処分決定 -読売新聞 —————————————————————————…

  6. >山本一郎と磯崎哲也の共通点
    そういう風に見える人もいるんでしょうね(^^;
    あえて言えば、僕はライブドア派なんでしょうけど、磯崎さんは冷静に
    書いているだけのように見えます。
    あ〜、それにしてもエキサイトの緊急メンテナンスこんなときにやるなんて(^^;

  7. 経済や株式市場のことに詳しくないのでいつも参考にさせてもらっています。
    雑音に気をとられることなく、これからも冷静な分析から来る説得力のある論
    評を期待しています。

  8. 事前に時間内取引で取得した分を合わせて35%取得したのであって、時間外で取得した株式はたしか29%くらいで三分の一以下なのでは?

  9. 横山さん、
    はい。文章が無駄に長くてすみません。
    このブログですが、私が完全に理解していることをご披露するというより、私がよく理解できないことや、他の人と違う考え方が成立しないかという観点を中心に書かせてもらってます。
    自分では特定の立場の人を傷つけようという気はさらさら無いのですが、私の書いたものを見て激しい嫌悪感を感じる人が存在するという事実を真摯に受け止めさせていただければと思います。何か不快に感じたところがありましたらご容赦ください。
    私はこのブログで何か特定の立場をとったり人を不快にするのが目的ではないので、今後も極力、そういう立場であることをわかってもらえる書き方に努めたいと思います。
    (ではまた。)

  10. 速報:ライブドア勝利!新株予約権差し止め

    とりあえずエントリーライブドアの主張が認められました。これでニッポン放送の新株予約権発行の差し止めが決定さー第2ラウンド開始!つーか泥沼の消耗戦突入(w新株予約権発行差し止めの仮処分 ライブドアの申請認める ライブドアとフジテレビによるニッポン放送争奪…

  11. 時間外という言い方は嫌いです。立会外と言うべきものでしょう。
    単に約定時間がどうとかいう問題ではありません。
    それに、立会外の取得数がぎりぎり1/3未満にしていることを適法性の理由と
    している人も多く、首相もそう思っているようですが、脱法であることに変わりは
    ないと思います。フジとの差は、立会外での取得が実質的に1/3を超える株取得の
    主要な部分になっているかどうかです。この点ではフジは白、堀江は黒ですね。
    あえて違法とは書きません。
    私はライブドアは嫌いです。100分割の動機とオンザエッヂの行状を知るものから
    すれば、堀江社長にIntegurityの要素が決定的に欠けているとしか思えないからです。
    堀江VS日枝を世代間や既得権との戦いとみる見方を強調するあまり
    流動性がすでにある株式での意図的な100分割をあえて無視するマスコミは問題と
    いえると思います。東大VS早慶と書きたいかたもおられますがマスコミの関係者は
    早稲田出身者が多いんですよね。彼らも嫉妬なのかな?
    あえて言えば、90年は私大バブルの時代で文�より政経が明らかに凌駕した時代です。
    そこすらドロップアウトした方を磯崎氏がねたむというのもね、、、

  12. …『どこでもドア』from Mt.Baca

    なんであれ騒がせたモノ勝ちの流れがきているようです。
    南セントレア市もあのまま決まっていたら『ドア方式』と呼ばれていたんでしょうね。
    予算がなくてヤル気はある若手地方官僚の皆様は今頃手弁当でコトの次第を研究されているんじゃないでしょうか。
    世の流れに…

  13. 今週のホリエモン

     今週の大きなニュースといったら、やっぱ「ホリエモン」でしょ。
    ライブドアとフジテレビの争いについてわかり易い解説をしてくれるトコといったら、
    ここ'''isologue'''がピカイチでしょう!
    (すいません、勉強させてもらってます)
    「…

  14. [ラジオ]あー そういえばそうだ

    ニッポン放送株をライブドアが時間外取引で買ったのはルール違反、という主張に理解を示している人もそれなりにいる。私自身、法律違反ではないがTOBですべきものではないかと考えていた。 おさらいしておこう。TOBしなくてはならない場合とは、「市場外で」5%以上株式ぎ..

  15. ライブドアV.Sフジテレビ。5

    ライブドアV.Sフジテレビ。1
    ライブドアV.Sフジテレビ。2
    ライブドアV.Sフジテレビ。3
    ライブドアV.Sフジテレビ。4
    合宿中にいろいろ動きがあったのでまとめてみました。タイムリーにブログにかけなかったのが悔しい。
    まず8日にフジテレビがTOBを成立させ、ニ