税理士法人ライブドア誕生、の巻〜

  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク
  • Delicious
  • Evernote
  • Tumblr

会計系受験生IKEさんにトラックバックいただいて遅ればせながら知ったのですが、「税理士法人ライブドア」が既に(「弥生」買収の前に)設立されていたようですね。
ライブドアさんのプレスリリースを見ても見あたらないようですが、

(社員の資格)
第四十八条の四  税理士法人の社員は、税理士でなければならない。

という税理士法の規定からして、この税理士法人がライブドアさんと資本関係があるはずがないので、適時開示上も全くプレスリリースの義務はないのでしょう。
日本経済新聞をはじめ、朝日、毎日、読売、産経の各紙を検索してみても、記事にはまったくなってないようです。(こんなにおもしろい興味深い話もなかなかないのに。)
以前も書きましたが、税理士法では、

(税理士業務の制限)
第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

となってますので、「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」の3業務(税理士法第二条第一項)については、たとえ「一回きり」「タダ」であっても行ってはならないという、(ある意味弁護士法等よりキツい)、絶対的な「独占」が法律で定められています。(追記:コメントもご参照のこと。)
当然、前述の記事で書いたような「弥生」と組み合わせたネット的な展開を考えられているのだと思いますが、ライブドアさん的に見て税理士マーケットが、(野球や競馬などと同様)、経済学的に最も「ゆがんだ(おいしい)」マーケットの一つに見えるのは当然すぎるほど当然。
税理士界というのは政治との結びつきも非常に強いわけで、こうした「資本の論理」との対決は見ものですね。
野球では「エスタブリッシュメント的アプローチ」が勝ってしまったわけですが、そこはライブドアさんなので、「既得権益」に正面からぶつかっていくアプローチを期待したいところですが。あまり正面から権益を侵すアプローチを取ると、先日の公証人に関する読売新聞の記事のように、ライブドアさんへの税務調査が厳しくなる、等のイヤガラセ「公正な申告納税推進の徹底」も考えられなくもないわけです。
(義務でなく任意でのプレスリリースをもしなかったのも、「業界を刺激しないように」、という配慮?でしょうか。それにしては、法人名がモロに「ライブドア」で、ヒジョーに刺激的なわけですが。)
(ではまた。)

[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。

6 thoughts on “税理士法人ライブドア誕生、の巻〜

  1. 磯崎さん、わざわざ記事にしていただいてありがとうございます。
    買収前に登録しているところがミソですね。東京の税理士会の会報なんかを見れば新規登録者ということでもう少し詳細がわかるのでしょうが、ただの大学生なのでこれ以上は深入りしないようにしています。
    それでも、就職したらライブドアと闘えるんだ、と思うとわくわくしてしまいます。とても刺激的なニュースでした。
    これからも欠かさず読ませていただきますので、よろしくお願いします。
    IKE

  2. マジックの裏側

    税理士法人ライブドアについての記事を、いつも読んでいるトラックバックしたら、なんと記事にしていただいて驚きました。今日はトラックバックについて書くことにします。いつもと趣向が違いますが、これも挑戦(今日は0冊の日にしました)。
    =======【isologue by

  3. すみません、弁護士って税理士と同じ業務ができるんじゃなかったでしたっけ?
    うろ覚えなので間違ってたらすみません。

  4. 中妻さん曰く:
    >弁護士って税理士と同じ業務ができるんじゃなかったでしたっけ?
    できます。
    >弁護士法第三条第2項
    >  弁護士は、*当然*、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
    「ある意味弁護士法等よりキツい」と申し上げたのは、包含関係があるかどうかというよりも、弁護士法が弁護士業務を、
    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
    と、「報酬を得る目的で」「業として」行う場合にのみ禁じているのに対し、税理士法は税理士業務を「たとえ報酬を得る目的でなくても」禁じているところがキツいでんなー(タダで相談に乗ってあげるのもダメなんて・・・)、ということでございました。
    (わかりにくかったかも知れないので、追記で注させていただきました。)
    よろしくお願いいたします。