週刊isologue(創刊号) 他人事でない、福島銀行の「違法」配当

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本日、午前7時に、週刊isologue(イソログ)の創刊号を送らせていただきました。

登録していただいた方、ちゃんとお手元に届いておりますでしょうか?

第1回目は、福島銀行で発生した、配当支払の会社法上の「ミス」について取り上げました。

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さて、先週4月3日(金曜日)付けで、東北財務局長から、「株式会社福島銀行に対する行政処分について」

http://www.mof-tohoku.go.jp/b2_kinyu/01_kinyukankei/34_fukushima.html

という処分が出ました。

福島銀行が平成20年6月に実施した配当が、会社法等に規定する分配可能額を超えて実施(昔風の言い方をすれば「タコ配当」)されていたということですが、銀行が、金融関係の法律でなく、すべての会社のベースになる法律である「会社法」の違反で処分されるというのは非常にめずらしいですね。

「配当の計算を間違うなんて、なんでそんな初歩的なミスを!」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、特に会社法施行後、この分配可能額の計算の条文は死ぬほどややこしくなってますので、この福島銀行さんのミスは、銀行や上場企業だから発生したというわけではなく、普通の非上場会社でも発生する可能性があり、まったく他人事ではないんです。

本件については、「一地銀の単純ミス」として、マスコミではあまり深堀りされない可能性が高いと思いますので、今回は急遽、創刊号で予定していた「AIG」についての研究を変更させていただいて、この福島銀行の配当を題材に、わかりにくい会社法の規定を、できる限りわかりやすく解説してみたいと思います。

・・・ということで、なぜこんなミスが発生したのか?、我々はどうすればいいのか?ということで、会社法でややこしくなった分配可能額について図表入りで解説させていただいております。

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よろしくお願いいたします。<(_ _)>
(ではまた。)

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