設立コストのナゼ?シリーズその2:銀行の払込金保管証明書のコスト

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先日の「会社設立時の定款認証と”利権の構造”」 での、「公証人さんに定款認証してもらう意味ってあるのかしらん?」という疑問には、いろいろ反響をいただきました。ありがとうございました。
もう一つ、設立時のコストで銀行に「払込金保管証明書」というのを書いてもらわないといけないというのも、(金のない起業家にとっては)痛いコストの一つ。
たいてい、払込額の2.5/1000(0.25%)程度なので、1000万円だと2.5万円くらいですが、キャッシュで払い込まれているので証明のリスクもないのに、なぜ金額比例の従量料金なんだろう?という気もします。また一応審査が必要でコストがかかるのもわかりますが、そもそも、Yahoo!BBがタダでADSLモデムを配る時代には、「新しく取引を開始して”お客さん”になるのに、なんで逆にお金取られるんだろう?」という気もしますね。
(Yahoo!BBの感覚の方がおかしい?ま、そうかも知れませんが。)
ただし、この銀行の保管証明は、確認会社(いわゆる「1円起業」)では免除されています。
参照:新事業創出促進法第十条の十(新株の発行等における払込みの証明の特例)
やはり、銀行の不利益になる法改正はできても、公証人さんの不利益になる法改正は(「特例」であっても)難しいんでしょうね。法務省のかたも自分たちの「センパイ」の首を締める法改正を進めたら、センパイからお叱りを受けるんでしょうか?
公証人さん仕事は定款認証だけでなく、遺言その他の公正証書を作ったり、という仕事もありますので収入のうちどのくらいが定款認証に関わる収入なのか存じませんが、9万円のうち印紙代を除いた5万円が公証人さんの収入になるとして、1日に一回程度、定款認証がある法務局でも、年間約200件、1000万円。
年収が1000万円変わってきたらちょっとイタいかも知れません。
(ではまた。)

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4 thoughts on “設立コストのナゼ?シリーズその2:銀行の払込金保管証明書のコスト

  1. こんにちは。
    公証人さんに認証してもらう前に、類似商号の有無や会社の目的の確認を法務局で取るのはセオリーですが、商業登記に公信力が認められていることを考えると、設立当初の会社の状況を、公の機関が認証することに意義はあると思います。
    認証手数料が一律なのは、いかがなものはとは思いますが。
    その認証手数料の5万円も痛いですが、登録免許税は、もっと痛くないですか?
    「払込資本金の0.7%」といっておきながら、株式会社の場合は最低金額が15万円です。

  2. 今回の会社法現代化で発起設立の場合は、「残高証明等の方法によるものとする」こととなり、保管証明はいらなくなります(というか、なる方向で法案まとめるはず)。
    募集設立の場合は残るようですけど、VBで募集設立はないですよね?