今回も、2019年3月に上場した以下の16社のうち10社、
- ミンカブ・ジ・インフォノイド
- コプロ・ホールディングス
- KHC
- ギークス
- gooddaysホールディングス
- フレアス
- 日本ホスピスホールディングス
- NATTY SWANKY
- エードット
- Welby
の資本政策を見てみます。
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祝、新元号決定。
それから、おかげさまで週刊isologueは、満10周年を迎えました。
日頃のご愛顧、ありがとうございます。<(_ _)>
今回は、2019年3月に上場した以下の16社のうち6社、
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今回も、ベンチャーキャピタル(VC)の個人のプリンシパルやアソシエイトといった「投資の意思決定には加わらないが、投資先の企業価値向上にはすごく貢献する」人のインセンティブ設計を考えてみます。
本稿は、法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
目次とキーワード:
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今回も、ベンチャーキャピタル(VC)の個人のプリンシパルやアソシエイトといった(投資の意思決定には加わらないが、投資先の企業価値向上にはすごく貢献する)人のインセンティブ設計を考えてみます。
本稿は、法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
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今回から、ベンチャーキャピタル(VC)の個人のプリンシパルやアソシエイトといった(パートナークラスではなく)従業員のみなさんのインセンティブ設計を考えてみます。
つまり「投資の意思決定には加わらない(適格機関投資家等特例業者としては届出しない)が、「投資先のソーシング・ハンズオン・exitなどにはすごく貢献する人」のインセンティブをどう設計するか?というお話です。
もちろん、「10億円キャリーが入ってきても、ボーナスは100万円くらい」というのであれば、普通にボーナスを(賞与(=給与所得)として)出せばいいだけです。
しかし、ベンチャー投資の場合、投資委員会で意思決定に参加するかどうかにかかわらず、担当の人は何年もの間、その投資先の企業価値に貢献することにもなりますし、キャピタルゲイン(キャリー)が発生した場合には、そうした人に対しても、それなりの金額を支払いたい、という制度設計を考えているVCも潜在的には多いと思います。こうした場合、(また「従業員ではあるけれど、税務上は役員とみなされるような役職名が付いていて、賞与を支払いにくい場合」なども)、パートナーと同様、素直にキャピタルゲイン(株式等の譲渡所得)の分配として、それなりの割合がそうしたプリンシパルやアソシエイトに渡るようにすることが望ましいと考えられます。
本稿は、法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
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2019年2月に上場した以下の5社、
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今回も、ベンチャーキャピタル(VC)の法人のGP(ファンド運用者/無限責任組合員)の税務とインセンティブ設計を考えます。
今回は、話をシンプルにするために、マネフィーと有価証券の譲渡益で受け取ったキャッシュを、そのまま全額第三者に業務委託費として支払う契約となっているSPC(特別目的会社)を考えてみます。
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本稿は法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
他にも、個人などのファンドの会計や税務については、週刊isologue第387号〜第403号の「VCの作りかた(会計・評価編)」もご参考になるかもしれません。
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今回も、ベンチャーキャピタル(VC)の法人のGP(ファンド運用者/無限責任組合員)の税務とインセンティブ設計を考えます。
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本稿は法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
他にも、個人などのファンドの会計や税務については、週刊isologue第387号〜第403号の「VCの作りかた(会計・評価編)」もご参考になるかもしれません。
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今回は、ベンチャーキャピタル(VC)のGP(ファンド運用者/無限責任組合員)の税務を考える前提として、GPに法人が関与する意味を考えます。
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なお、本稿は法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
他にも、個人などのファンドの会計や税務については、週刊isologue第387号〜第403号の「VCの作りかた(会計・評価編)」もご参考になるかもしれません。
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今回は、ちょっとマニアックですが、ベンチャーキャピタル(VC)のGP(ファンド運用者/無限責任組合員)が法人だった場合に、どういう税務になるか?ということを考えてみました。
以前の経済産業省のファンドのひな型では、キャリー(キャピタルゲインが出た場合の、GPへの割増分配額)が、フィーとして扱われていたのが、最新の経済産業省/日本ベンチャーキャピタル協会(JVCA)のファンド契約書の契約書例では、分配として扱われるようになったことが、ちょっと状況が変わって来ている要因です。
個人のGPの場合、ファンドがパススルー(GPが直接投資先の株式を持っているものとして扱われる)だと、株式のキャピタルゲインは株の譲渡所得として扱われ、税率も安くなるし、消費税等も関係ないので、概ね「いいとこずくめ」に見えます。
これに対し法人では(一瞬、「個人と違って、そうした所得区分がないし、損益通算できるし、累進税率でもないのでシンプルだ〜」と思えるのですが、実は)、キャリーが消費税法上、非課税売上に該当して、課税売上割合が下がって、消費税等の納税額も変わる可能性があるので、キャリーが巨額に発生した場合には、税務上コワいことが起こり得ます。
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なお、本稿は法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
他にも、個人などのファンドの会計や税務については、週刊isologue第387号〜第403号の「VCの作りかた(会計・評価編)」もご参考になるかもしれません。
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