週刊isologue(第520号)VCの従業員インセンティブ(その3)

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今回も、ベンチャーキャピタル(VC)の個人のプリンシパルやアソシエイトといった「投資の意思決定には加わらないが、投資先の企業価値向上にはすごく貢献する」人のインセンティブ設計を考えてみます。

本稿は、法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。

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目次とキーワード:

  • 「投資の意思決定をしない無限責任組合員」は存在できるか?
  • 従業員等がLPとして出資する場合の問題点
  • LPS法の観点から見た無限責任組合員
  • LPS契約書例は「金融」以外の業務も想定している
  • 複数の無限責任組合員による業務執行
  • 無限責任組合員間の契約イメージ
  • 投資の意思決定を「常務」にできるか?
  • 業務分担は税務上問題になりうるか?
  • 各LLP内での意思決定(共同事業要件)
  • マネジメントカンパニーと従業員LLPの役割分担
  • ファンドへの出資者には要件がある
  • 「子会社等」は法人でなくてもいいか?
  • 重要なのは透明性のある分配のルール

ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

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