投稿日時: 2005年12月6日 投稿者: admin 一応、月曜日から平常通り営業中 (ですが、ブログのネタまでは思い浮かばないという状況・・・です。[苦笑]) Tweet [PR] メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月): 「note」でのお申し込みはこちらから。
大量保有報告制度の投資ファンド等の機関投資家のその提出期限が、話題になっていますが、私は、「空売り」についての制度上の問題を取り上げます。 まず、空売りには、信用取引分と信用取引によらない分が、あります。証券取引所では、証券会社から「空売り」注文がだされますと、同所では、信用分、信用分ではない分と分かります。 信用取引による残高<特に売り残>は、日々公表銘柄以外は、毎週、証券取引所からの発表があります。また、証金会社では、大引け後、証券会社で、店内対当分の計算をし、証金会社に貸し株・融資の申し込みをしており、日々、その残高を発表しています。 信用取引によらない「空売り」分は、殆どが、法人の注文かと思われます<個人でも、証券会社へ、かなりの資産えお預けている場合には、個人の注文もあるかと思います>。信用分の空売り注文は、個人投資家が多く、この売り残高は、証券取引所で、個別銘柄ごとに発表され、「ガラス張り」なのに、信用取引によらない法人の「空売り」による個別銘柄の売り残高の発表はありません。 唯一、情報としてあるのは、証券取引業界での統計情報から、貸し株残高等の閲覧ができますが、実際に売り建てられた<空売り>分とは、限りませんので、空売り残高の正確な数値は、不明です。 証券取引所<東証>へ、何故に、個別銘柄の信用取引によらない「空売り」の残高を発表しないかと質問をしますと、担当者は、現渡し決済が行われた場合、市場を通した決済ではないので、その実数が掴めないといいます。そこで、証券会社に対して、現渡し決済が行われた日の翌日に、証券取引所へ対して、その報告を義務付ければ、その実数の把握はできるはずですねと言いいますと、答えに窮して回答はありません。 上記の件は、金融庁に対してメールを送信しても回答は得られていません。 上記のように、証券市場において情報公開が充分になされておらず、個人投資家は、蚊帳の外におかれている感がしています。 法人の、信用取引によらない「空売り」は、CB、新株予約権等の引き受けによる、株式への転換請求により、現渡し決済の為の「空売り」もあり、それは、それらの引き受け手側の投資資金回収+利潤の為の手法でもあり、または、純然たる「空売り」の場合もありかと思います。 唯、その信用取引に寄らない「空売り」の残高を証券取引所が、個別銘柄毎に発表しないのは、情報の公平・公正さを受ける権利から個人投資家を疎外している何物でもないと思いますが。
お元気になられて、良かった♪
楽しみに待ってま〜す!
大量保有報告制度の投資ファンド等の機関投資家のその提出期限が、話題になっていますが、私は、「空売り」についての制度上の問題を取り上げます。
まず、空売りには、信用取引分と信用取引によらない分が、あります。証券取引所では、証券会社から「空売り」注文がだされますと、同所では、信用分、信用分ではない分と分かります。
信用取引による残高<特に売り残>は、日々公表銘柄以外は、毎週、証券取引所からの発表があります。また、証金会社では、大引け後、証券会社で、店内対当分の計算をし、証金会社に貸し株・融資の申し込みをしており、日々、その残高を発表しています。
信用取引によらない「空売り」分は、殆どが、法人の注文かと思われます<個人でも、証券会社へ、かなりの資産えお預けている場合には、個人の注文もあるかと思います>。信用分の空売り注文は、個人投資家が多く、この売り残高は、証券取引所で、個別銘柄ごとに発表され、「ガラス張り」なのに、信用取引によらない法人の「空売り」による個別銘柄の売り残高の発表はありません。
唯一、情報としてあるのは、証券取引業界での統計情報から、貸し株残高等の閲覧ができますが、実際に売り建てられた<空売り>分とは、限りませんので、空売り残高の正確な数値は、不明です。
証券取引所<東証>へ、何故に、個別銘柄の信用取引によらない「空売り」の残高を発表しないかと質問をしますと、担当者は、現渡し決済が行われた場合、市場を通した決済ではないので、その実数が掴めないといいます。そこで、証券会社に対して、現渡し決済が行われた日の翌日に、証券取引所へ対して、その報告を義務付ければ、その実数の把握はできるはずですねと言いいますと、答えに窮して回答はありません。
上記の件は、金融庁に対してメールを送信しても回答は得られていません。
上記のように、証券市場において情報公開が充分になされておらず、個人投資家は、蚊帳の外におかれている感がしています。
法人の、信用取引によらない「空売り」は、CB、新株予約権等の引き受けによる、株式への転換請求により、現渡し決済の為の「空売り」もあり、それは、それらの引き受け手側の投資資金回収+利潤の為の手法でもあり、または、純然たる「空売り」の場合もありかと思います。
唯、その信用取引に寄らない「空売り」の残高を証券取引所が、個別銘柄毎に発表しないのは、情報の公平・公正さを受ける権利から個人投資家を疎外している何物でもないと思いますが。