カリスマ・ヘアサロンの「のれん分け」と個人情報保護

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家を出る直前に見たテレビの「今日の占い」によると、本日は「美容院に行くとラッキー」な日だとのこと。そういえば、先日のパーティで知り合ったヘアスタイリストのお兄さんに「ぜひ一度来てください」と言われてたのを思い出して、本日、表参道のカリスマ系ヘアサロンに行って参りました。
afloat
以前書きましたように、わたしはかれこれ5年も、美容院はおろか床屋にも行かずに自分でバリカンで散髪してまして、美容院ともなると、大学生のとき、おふくろの行きつけの美容院でパーマをかけて大仏のような頭にされて以来(笑)だから25年ぶりくらいでしょうか。
「わかるかわからないかくらい軽〜く、色、入れてみますか?」なんて聞かれたわけですが、スキンヘッドにもしたことのあるチャレンジャーなわたくしとしては、そのくらいの挑戦は当然受けて立ちます。
というわけで、おそるおそる家に帰ってみると、奥さんの反応は「なんでもっと早く行かないのよ。自分で刈らないで美容院行けって今までもさんざん言ってたでしょ。」とのこと。
お気に召していただけましたようで、よかったです。
−−−
さて、こういう店は指名制になってますし、スタイリストさん曰く「僕も2〜3年後には自分の店を持ちたいな、なんて考えてるんですよ」てなことになると、独立するときには自分のお客さんも連れて行くということになるんでしょうね。数年後に、「独立しました。ぜひお越しください。」てなハガキが来るんでしょうけど、それは、独立したスタイリストや元の店はよくても、個人情報保護法上はどーなのか。
こうした美容師の「のれん分け」は、「営業の一部の譲渡」にあたるのかしらん。あたるとすれば、

第二十三条(第三者提供の制限)
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。(中略)
4  次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 (中略)
二  合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

の「合併その他の事由」に該当するから、いいのかしらん?
ところで、営業譲渡だとすると、カリスマ・ヘアサロンが株式会社化していたら、原則としては株主総会決議が必要。ただし美容院の場合、のれん分けで持っていくのは顧客だけであって、帳簿上の総資産の5分の1もの資産(新会社法第467条1項2号かっこ書)は持ち出さないだろうから、株主総会は省略できるか・・・。
(逆に言えば、会社法で「重要な一部」の定義が帳簿ベースとして明確化されたことで、顧客その他、DCFや時価ベースで非常に高い価値のある資産が、株主総会の了承なしに持ち出されてしまう可能性があるわけでしょうか。クラウンジュエルと同じで、妥当な対価がどのくらいなのか、で悩みそうですが。)
ただ、その場合にも株主への通知は必要(第469条3項)で、株式買取請求権も発生する(同条1項)から、一等地に店を出したりするのに、後援者から株式の形で出資を受けてたりすると、絶好のexit機会にされちゃうかも知れないし、従業員が独立するたびに株式買取請求権が発生してたんじゃたまらないので、従業員の独立が常態である大型ヘアサロンの場合、株式で後援者から出資を受けるのはよくないんでしょうね。
そもそも、ヘアスタイリストが「お金出してください。儲かったらそれなりにお礼しますので」といって、後援者にポンとお金を出してもらうのは、匿名組合契約に該当するのか・・・・
・・・てなことを考えながら髪を切られてましたが・・・ま、かなりどうでもいいですね。
(ではまた。)

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8 thoughts on “カリスマ・ヘアサロンの「のれん分け」と個人情報保護

  1. 判例によれば,営業譲渡は,有機的一体性をもった財産の譲渡と事業の承継が行われ,譲渡会社が競業避止義務を負う場合ですから,営業譲渡(会社法では,事業譲渡)にはあたらなそうですね。
    のれん分けは,財産の移転もないでしょうし,まして競業避止義務なんか負わないでしょうから。
    磯崎さんの軽い話題に,ちょっと無粋な話題で申し訳ありません(ぺこり)。
    ところで,私も磯崎さんに触発され,会社法の勉強ブログを立ち上げましたので,磯崎さんも,お暇があれば一度覗いてください(http://blogs.yahoo.co.jp/masami_hadama)。

  2. こんばんわ。
    いつも楽しく読ませていただいています。
    私は個人情報保護法とか全く分からないですけど、同じく表参道あたりの美容院で2軒続けて担当が独立していなくなるという悲しい目にあいまして…
    で、その時なのですが、2人とも、お客さんの情報は持ち出せないので連絡とかできないって言っていました。
    所属していたお店から「独立することになりました」という手紙はきましたが、独立先については全く触れてありませんでした。

  3. コメントありがとうございます
    葉玉さん曰く;
    >のれん分けは,財産の移転もないでしょうし,まして競業避止義務なんか負わないでしょうから。
    「お気に入りのはさみとドライヤーは持ってきます」というのに加え、譲渡する営業の内容を「別紙1に定める顧客に対する美容師法上の営業」というような形で定義すれば、アリかなとも思ったんですが・・・miyaさん曰く;
    >お客さんの情報は持ち出せないので連絡とかできないって言っていました。
    ということで、現実はもっと世知辛い、というか、「個人情報保護法を重視した運用」(つまり、営業譲渡でもなければ個人情報保護法にも抵触しない)になってるようですね。
    (経済合理性からシンプルに考えれば、のれん分けなんかさせてあげても、なんもいいことないはずなわけで。)

  4. あくまで私の場合ですが、お世話になっているスタイリストさんが髪を切っている間に
    「ここ辞めて別な店に行くんだけど、連絡先教えてもらってもいい?」
    と聞かれて住所、電話番号を教えたことがあります。
    この場合には「個人データを第三者に提供」に当たっていないと思います。
    一方、そこの店長さんもそれは把握していて
    「(スタイリストさんの名前)が辞めてもウチ来てね(^^;」
    とお会計の時に言われました。
    ということはスタイリストさん、店長さん、私の三者の同意を得ています。
    この場合は万事問題無いような気が…
    従って磯崎さんの担当スタイリストさんが独立・移籍する際には
    「磯崎さんの個人情報をスタイリストさんが聞いてくる(店の同意込み)」
    「店の同意が得られず気がついたらスタイリストさんが消えている」
    のどちらかになると思います。

  5. いつも拝見させて頂いております。
    丁度私の専門分野の話題であり、たまたま身近でも似たような話題がありましたので、ご参考までにコメントを寄せさせて頂きます。
    美容師のような専門職の「のれん分け」の場合、お店と円満に「のれんわけ」させてもらえるか=お客様を連れて行くことの同意が得られるかによって対応が分かれるのかな〜と考えています。
    もし、「円満なのれん分け」の場合には、「これまで在籍していたお店から連名の案内状を出してもらう」のが一番問題になりにくいと考えられます。このように対応のすれば個人情報保護法上では「提供」が発生しないので、一番スムーズに対応できます。
    ただ、多くの場合は「独立は認めるけど、お客は持っていかないでね〜」となるのがお店の経営者の心理ではないかと存じます。そうなると、angelus様のコメントのとおり「個人的にお客様の連絡先を聞いておく」ことしか対応が難しいのかな〜と考えられます。個人情報保護云々以前に、勝手に情報を持ち出したら「なにしとんねん!」と前勤務先の経営者からツッコミが入ることは間違いありませんから・・・。(極端に言えば「不正競争防止法」に引っかかるケースになってしまうのかもしれませんね。)
    美容師の「のれん分け」の場合、基本的には「独立」ということになると思われますのでやはり「営業の一部の譲渡」と捉えるのは難しいと思われます。こう考えると、独立するにしてもやはり「喧嘩別れ」は損ということになるのでしょうね。
    この辺の話題は「個人情報云々」という話を超えると、実は士業事務所で有資格者のスタッフが独立するときにも同じ問題となるのかな〜と思っています。やはり最後は「元の勤め先への仁義」と「担当していたお客様への誠意」という所でオトシドコロを探っていくのかな〜と感じました。

  6. こんにちは。
    法23条関連でしたら、こちらの経済産業省ガイドラインも、すこしばかり参考になるかと思います。(39ページあたり)http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i40615hj.pdf
    個人情報が第三者へ提供されることが禁止される「事業の承継」かどうかは、会社法と個人情報保護法の制度趣旨が異なりますから、「営業譲渡(事業譲渡)」の会社法上の解釈にこだわる必要はないと思います。つまり、顧客側からみて、便益や権利侵害のおそれなどに配慮した解釈をすればよいかと。美容師さんの場合は、「この○○店の誰それ」ということよりも「誰それさんの技術(と外見?)」に顧客が惚れる、みたいなところが大きいと思いますから、顧客への営業活動を伴う「美容師さんののれん分け」は「事業の一部承継」に該当するとみて、よいのではないでしょうか。(もちろん、お店と合意していないケースでは「単なる独立」ということになります)ということで、私は円満な「のれん分け」の場合でしたら、個人情報法保護法との関係では「独立しました。よろしく」のオハガキやメールはセーフだと考えております。
    それにしても、葉玉さんのブログ、すごいです。タダで読めるのかと思うと、磯崎さんのと同様、いつも手を合わせてから読むようにしています。

  7. お客さんの情報を持ち出せないのに、美容師を雇うときに、
    「お客さんを何人抱えているか」
    がけっこう重要になったりするみたいです。
    まぁお店にはよるでしょうが…

  8. カリスマ

    カリスマといえば、まず、カリスマ美容師、またはアパレル店のカリスマ店員だとかが一