短期売買差益規制のノー・アクション・レターはいずこ?

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某新聞社さんからお問い合わせいただいて気づきましたが、
今年の2月15日に「ニッポン放送株について(ライブドアと大和証券と村上ファンド)」で、ご紹介した47thさんのエントリ

ところで、ファンドといえば、トリビアを一つ。
普通の主要株主は6か月以内の売買で差益を得ると、会社に差益の返還請求権が発生するのですが・・・なんと、組合(パートナーシップ)形式ファンドの場合は、10%の判定は背後の投資家単位でやるということで、ファンドがいくら持っていても、それだけでは短期売買差益の問題は出ないんですよねぇ・・・
実は、これについては、Mファンド自身が、金融庁からノー・アクション・レターをとっていたりしますが・・・(照会と回答。まあ、これは会社に売り付けをしようとした時に短期売買差益規制が確認しないことを確認しようとしたようですが・・・)。

における、金融庁さんへのリンク
照会:http://www.fsa.go.jp/hourei/houreij/kaitou/032/032_01a.pdf
回答:http://www.fsa.go.jp/hourei/houreij/kaitou/032/032_01b.pdf
が、リンク切れになってますね。
まさに今、村上ファンドさんが短期売買差益規制に引っかかるかどうか(投資顧問業者1社として考えられるのか、投資組合への出資者1人1人のシェアで考えられるのか、も含め)、が非常にホットな状況なわけですが・・・・。
金融庁さんに抗議が行ったりしてリンクからはずされたんでしょうか?
それとも単に、ページのURLが変更になっただけ、とか?

証券取引法第百六十四条  上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。

(追記:10/12、8:33)
KOHさん、Swindさんに教えていただきました。単に、リンク先が変わっていただけのようです。
照会:http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/032/032_01a.pdf
(「照会者は、本照会における紹介者名並びに照会及び回答内容が公表されることに同意いたします。」と、ちゃんと書かれてましたので、文句がいくわけないですね。)
回答:http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/032/032_01b.pdf
ノーアクションレターの照会・回答の全体はこちら。(少なっ。)
http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/index.html
どうもありがとうございました。>KOHさん、Swindさん
(ではまた。)

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5 thoughts on “短期売買差益規制のノー・アクション・レターはいずこ?

  1. 確か土曜日あたり波に乗ってここへたどり着いたときは見ることが出来たんですが。
    googleのキャッシュで見たりできないんでしょうかね〜?

  2. 村上ファンド催眠商法に戦略転換?

    球団の上場にこだわっているわけではない。一つの選択肢だと思っている。ファンが望んでいるかどうかだ。タイガースの公式ファンクラブは15万人いる。その3分の1が反対だったら上場をやめるといったように、インターネットを使うなどしてファンの意見をきちっと聞きた…

  3. いつも拝見させて頂いております。大変勉強になります。
    リンク切れの件、どうやらサイト構成が変わって所在が変わっているみたいですね。
    ノー・アクション・レターのページ全体がこちらに移っています。
    http://www.fsa.go.jp/common/noact/index.html
    ご参考になりましたら幸いです。