週刊isologue(第469号)ベンチャーファンドの規制と法令(その8)

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今週は、金商法の改正等で新しく導入されたベンチャーファンドの書面交付義務や公衆縦覧等について見てまいります。

本稿は、法的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士等の専門家の意見を参考にしてください。

目次とキーワード:

  • 契約締結前交付書面
  • 契約締結時交付書面
  • 運用報告書
  • 特定投資家の場合の適用除外
  • 公衆の縦覧(財務局)
  • 公衆の縦覧(営業所)
  • 変更の届出
  • VC特例の場合の契約書の写しの提出
  • 適格機関投資家がいなくなった時の措置
  • 特例業務を承継した場合
  • 保管すべき帳簿書類
  • 金融庁への事業報告書の提出
  • 監督上の処分等
  • 報告の徴取及び検査

ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

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