週刊isologue(第371号)日本版リストリクテッド・ストックのベンチャーへの応用(その3)

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今週は、「日本版リストリクテッド・ストック」の税制を、米国の税制と比較してみます。 

4月28日に経済産業省から発表された「「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~」に書かれている会社法の解釈、新税制で、本当に米国などで行なわれている「攻めの経営」を促すような株式インセンティブが設計できるでしょうか? 

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目次とキーワー

  • Facebookの事例
  • 株式購入、ISO、NSO、RSUの課税(図解)
  • 米国の税務
    • Restricted Stock AwardとRSUの税務上の違い
    • 雇用等の対価としての資産取得の場合の原則
    • 課税時期の選択(83(b)の条文)
    • 用語の定義等
    • 解除できない制約が付いている場合
  • 日本の新税制と米国の税制との比較
    • 原則と例外が逆転
    • 日本は「譲渡制限」の意味が不明確?
    • 日本では付与時の課税が選択ができない
    • 「制度外リストリクテッド・ストック」のススメ
  • まとめ

ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。 

(ではまた。)

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