大量保有報告書、遅れて提出って、それアリ?

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本日コピーしてきたニッポン放送の大量保有報告書をよく見たら、サウスイースタン社、平成17年1月20日と21日が報告義務発生日なのに、提出がどちらも2月8日になってますね。
(追記:2/17、サウスイースタン社が外国の投資顧問業者[株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第十一条�(2)]に該当するとしたら、報告期限は後ろに伸びます。社名に「アセットマネジメント」と入ってますので、たぶん該当するんでしょう。
「解決編」参照。以下、そうでないとした場合のお話としてお聞きください。)
つまり、証取法第27条の23に、

大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

と書いてあるにもかかわらず、3週間弱も経ってから提出されてるわけです。
「第二十七条の二十三」で証取法を検索してみましたが、罰則のところには(もちろん、虚偽記載には罰則がありますが)、提出遅れちゃいましたというのには罰則が無いように見えますが、そうなの?
(追記:トラックバックいただいた内容を、2月17日のエントリー「その2」にまとめました。)
「罰則がないから、遅れて出しちゃえ〜」というんじゃ、困りますね。
(オンラインで見られないので、なおさら迷惑だー。ヽ(`Д´)ノ)
というか、そもそも外国法人等を処罰することは、法的・実務的に可能なのか知らん?
(もしやりたい放題だとしたら、非常にコワイ話ですね・・・)
(追記)これについても、「属地主義」等について、bewaad institute@kasumigasekiさんからトラックバックいただいてます。
(以上)

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4 thoughts on “大量保有報告書、遅れて提出って、それアリ?

  1. ところで、フジテレビって、平均給与が15百万円を超えているんですってね。やっかみじゃないですけど、安い給料の女子従業員の存在を考えると、総合職の人は、破格の給料をもらっているんですね。許せないでしょ?

  2. Filing – 諸事情により、遅れることはアリます

     ファイリング   それは、スタートレック・ファクトファイルをバラして専用バイン…

  3. [law]さらに条文

    磯崎さん曰く、「第二十七条の二十三」で証取法を検索してみましたが、罰則のところには(もちろん、虚偽記載には罰則がありますが)、提出遅れちゃいましたというのには罰則が無いように見えますが、そうなの?とのことですが、次の条文が適用されるのではないでしょうか…

  4. 磯崎さん、毎日楽しませてもらっています。
    属地主義ですが、犯罪人引渡し条約が締結されていない国の人や法人などが当事者であった場合、結構大変なことになるんじゃないですかね。例えば中国です。福岡の一家4人惨殺事件では、犯人のうち2名が本国へ逃亡しておりましたが、日本へ引き渡しされることなく本国で判決を受けたのはつい最近のことです。属地主義も、事務所が本邦に存在している場合には日本事務所に対して法的拘束力が及ぶでしょうが、取引口座だけを開設し、日本に事務所がない場合、もしくは事務所を閉鎖してしまったような海外法人に対しても可能なんでしょうか?たとえ及んだとしても、現実的に対処するには相当苦労するような気が致します。
    日本の企業を乗っ取ろうとしたら、中国(犯罪者引き渡し協定のない国ならどこでもいいのですが)に複数の法人を立ち上げると実はできちゃうんじゃないか、と・・・・