ライブドアのニッポン放送株1/3超取得は違法か?(続き)

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さて、ライブドアのニッポン放送株取得の方法と日付ですが、前掲のプレスリリースによると、「ToSTNeT-1による時間外の市場内取引によって」「平成17年2月8日」に買付け、とあります。
日経の報道の時刻は10時53分になってますので、それ以前の本日の時間外というと、寄付(よりつき)前ということになるんでしょうね。

ToSTNeT取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/13.pdf

ホームページでのToSTNeTの説明
http://www.tse.or.jp/cash/tost/#

上記規定の第9条で、ToSTNeTで売買が成立した場合には、売買価格が公表されるということになってます。
チャートの動き
本日のチャートは以下の通り。
NipponHoso20050208.gif
どのタイミングでToSTNeTの情報が公表されたのかわかりませんが、少なくとも「ライブドアが取得」というのは公表されてないでしょうから、9時直後はあんまり上がってないわけですが、それでもTOB価格を上回っているので、ニッポン放送を注視してる投資家は、変な値段の付き方だなあとは思ったでしょうね。で、9時半頃にどかんと一山。
日経の記事の時刻が前場の終わり(10時53分)ですので、ここで一般の個人投資家等も気づいたんでしょうか、後場は一段と上げてます。
「ライブドアが買った」というのはインサイダー情報?
インサイダー規制に、上場会社の発生事実として「主要株主の異動」が含まれてますので、公表前(何時何分でしょうか?)に、それを知って買ってた人は規制にひっかかる可能性もあるかと。
ちなみに、Yahoo!ファイナンスのニッポン放送株の掲示板を見たら、本日一番のメッセージから、

タイトル:ライブドア 2005/ 2/ 8 8:50 メッセージ: 835
投稿者: xxx(8歳/男性/海外ネバーランド)
買ってます。

タイトル:ライブドアと村上は  2005/ 2/ 8 9:21 メッセージ: 836
投稿者: xxx
繋がっている。ということは・・・
ここからどうなるか本当に楽しみ!

と、朝一番から情報漏れまくり・・・。(苦笑・・・。)
ToSTNeT-1は「市場内」か「市場外」か
47thさんは、ToSTNeT-1は「取引所有価証券市場外」とみなされてしまい、証券取引法違反となってしまうリスクがあるとされているとのことですが、前掲の東証の解説ページによると、
「売買内容の公表:相場報道システムを通じて、個別銘柄の取引内容、総売買高、総売買代金等を公表」
とありますので、情報の開示という意味では一般の取引と変わらないとも言えます。
また、(直接は関係ないですが)、昨年証取法が改正されて、今年4月からは、証券会社に「最良執行義務」が課せられるようになります。考え方としては、今まで証券取引所に取引が集中していたのを、欧米のように、取引所やPTSが競争する環境を作るということの一貫で、「市場」の概念は、「取引所という一点」から、もうちょっと「ふわっ」とした概念に変貌しつつある(ただし、価格等の情報はリアルタイムで共有される)という流れかと思います。
(もちろん、今の証取法はPTSで買い集めるのがTOBの規制に引っかからないとは読めないわけですが。)
参考:大和総研:最良執行義務の細則案(2004年12月9日)
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/securities/04120902securities.pdf
こういう意味でも、ToSTNeTは「立会外」ではあるものの、まさに「東証の中」ですから、ずばり「市場内」になるような気がしますが、どうなんでしょうか。
(アメリカ等では、TOBの規制とPTSとの関係はどうなってるんでしょうか?)

ToSTNeT-1 は、機関投資家等の多様な取引ニーズに対応するもので、単一の銘柄の注文についてネットワーク上で匿名で取引の相手方を探し出し、個別に条件交渉を行い、取引を成立させることができます。

という東証のホームページでの説明からしても、相手がだれだかわからずに取引するのであれば、マーケットインパクトを与えずに取引もできるわけだし、「市場内」とみなして、一般的には問題ないと思われます。というか、それだけ大量の注文を普通取引にブチ込まれても、それはそれで迷惑そう。
ただーし。
ほ:「例のアレなんですが。」
む:「はい。」
ほ:「今からToSTNeT-1で買い、入れますんで。」
む:「じゃあ、こっちも証券会社に言ってToSTNeTに売りを入れとくので。」
ほ:「よろしくー。」
む:「それでは。」
てな会話(仮設例)が、六本木ヒルズ内(仮設例)などで行われていたとした場合に、47thさんのおっしゃるように、「実質的に市場外で取引したのと同じではないか?」という疑問は沸き起こるところ。
というか、もしそういう取り決めが当事者間であったということが発覚した場合には、これは、証券取引法違反で摘発できますでしょうか?(いろんな意味で、ちょっとムリっぽい気もしますが。)
報道によると、当然のことながら、堀江社長は、

一方、ライブドアにニッポン放送株式を売却したのは、1月現在で大株主のエム・エイ・シー(村上世彰代表)ではないのかとの指摘については、「誰から買ったかは、特定が難しい」とし、明らかにしなかった。ただし、村上世彰氏には、「事前に意向を聞きに行った」としている。

と、あくまで、ToSTNeTによる相手方がわからない取引だったというスタンスを取ってますね。
ただ、「事前に意向を聞きに行った」とはおっしゃってますね。「会ったことも無い」といったら、すぐバレちゃいますからね。でも、二人だけで話していたら、何話してたかは立証はほぼ不可能。録音とかビデオでも撮ってない限り。
また、ライブドアさんは、社長単独で800億円の買い物ができる規定(取締役会規定等)になってるんでしょうか。権限の範囲内の行為だったのか?というのは興味ありますね。
または、早朝取締役会を開いたか。
ディフェンス側のフジテレビとしては、この取引が実質的に証券取引法によるTOBの規定に従わないで行われたものであるということで株券の受け渡しをさせない仮処分申請をかける、というような手は有効でしょうか?(ライブドアがTOBの手続きを踏み直したら価格はもっと上げざるを得ないでしょうから、ライブドアの負担は増えるでしょうけど、フジテレビの負担ももっと増えますね。)
うーん。ビミョー。まだ一波乱も二波乱もありそうですね。
ではまた。

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8 thoughts on “ライブドアのニッポン放送株1/3超取得は違法か?(続き)

  1. 経営≒オセロ

    ヨシです。
    以前、のほほんとこんな記事かいていましたが
    ライブドア、ニッポン放送株35%取得 フジテレビ照準
    あらまあ・・・
    まさに寝耳に水状態とはこのこと
    昨年のプロ野球新規参入に敗れた時に
    「いずれ向こうから入ってくださいと言わせる」

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  3. YAHOOファイナンスのインサイダーではないかという書き込みは東証の適時開示情報サービスを見てのコメントじゃないでしょうか。
    http://www.tse.or.jp/disclosure/index.html
    こちらで7日以前の買い付けについては8:20分に開示されています。
    ToSTNeT取引の約定詳細についてはこちら。
    http://www.tse.or.jp/market/tostnet.html
    この買い付けについては適時サービスのほうで9:25分に開示されているようです。

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