大丈夫?パススルー対応

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日本でも「LLP」等、税務上パススルー(pass-through)のentity(そこでは法人税等を申告せず、その出資者に所得を振り分け、その出資者が納税するentity)が導入されることになりましたが、本日は、こうした税務上パススルーのエンティティに対しての関係各方面の対応はちゃんとうまくいくのかしらん?とちょっと心配になったというお話。
以下、興味ない方には限りなく興味ないお話で恐縮です。
例えばファンドなどでよく利用される民法上の組合や有限責任投資組合も税務上はパススルーですが、あるファンドさんから質問を受けまして、興味があるのでちょっと調べてみたケースなんですが、
通常、個人であれば、配当の源泉税は所得税(国税)7%、住民税(地方税)3%のあわせて10%なわけですが、上場会社の証券代行をしている信託銀行さん等は、組合を原則「法人」としてみなして、所得税7%だけ源泉して、地方税3%を源泉徴収してくれないわけです。
残りの3%をどう払うかというのを考えてみると、これが意外にも非常にややこしい。
都税事務所に、「個人の確定申告で、配当の税金3%分を払うにはどうすればいいでしょうか?」と聞いたんですが、「3%(だけ)を受け取る手段がない」とのこと。
もちろん、総合課税でよければ確定申告で地方税も払えますが、ファンドに投資をするようなお金持ちの個人であれば、3%ではなく最高13%くらいの税率になっちゃうこともあるわけです。(そりゃ困りますよね。)
都税事務所さんによると、「とにかく、特別徴収義務者である上場会社さんの方に源泉していただかないと」とのことなので、今度は、いろんな信託銀行さんや証券代行さんに聞いてみたのですが、信託銀行さんごとの対応もまちまちで、これがまたおもしろいというか何というか・・・。
A信託銀行さん
「従業員持株会などのために、組合であっても地方税を納付する仕組みはあるんですが、それは決算期直後、4月10日とか10月10日とかまでに、”東京都が何株分”、”何県が何株分”ということで、最終的に課税される組合員の住所を教えてもらわないと納税ができないんですよ。
今回はもう1月11日が納付期限だったので、どうしようもないんです。」
「といっても3%はどうすればいいの?」
「どうすればと申されましても・・・。とにかく、このご説明でご納得いただければありがたいんですが・・・。」
「じゃあ、配当した上場会社の方に直接相談してみます。」
「あの、当社が証券代行をやっているので、会社の方にお問い合わせいただくのは困るんです・・・。これでなんとかお納得いただければ・・・。」
(お納得いただければっても、ねえ。
「3%払わずに、そのままバックレてください」ということでしょうか。)
B証券代行さん
「決算期後1ヶ月以内くらいに何県に何株分というのを言ってもらわないと納税できないんですよ。本来、取り次いだ証券会社さんが、そうした手続きを投資家に促さないといけないはずだったんじゃないかと思いますが。」
「都の方では受け取る手段がないといってるし、3%はどうすればいいんですかね?」
「銀行から、地方税3%分を(申告しないで直接)都や県の口座あてに納付しちゃえばどうですか?」
(なるほどー。それだと確かに払ったことにはなりますが・・・。)
C信託銀行さん
「上の者に聞いてみましたが、当社ではそういうのは対応してませんとのことで。会社に直接問い合わせてみてください。」
(って、会社に振られても、会社の方もそんなディープな話わかんないから、信託銀行さんにお願いしてるんでしょうし・・・。)
D信託銀行さん
「信託銀行間の申し合わせで、『組合は法人とみなす』ということで決まってるんですよね。東京都の主税局に問い合わせても、『実際の株主が誰かに関わらず、見かけの株主の種別で源泉すればいい』ということで了解を得ています。
たとえば、こういう例もあります。保振から株券を出したのに名義書換を忘れていたら、保振は法人だから7%しか源泉されてないわけですよ。だけど、配当は最終的にその個人株主の方が受け取ったりするわけです。それで、確定申告して納付していただいている例はあります。」
(といっても、組合は「組合員が法人か個人かは見ただけではわからない」というのが「見かけ」なんだから・・・。)
推測するに。
株式投資をしているファンド、たとえばベンチャーファンドであれば、そもそも投資先の会社が配当なんかしないことが多いし、未公開だから配当があっても個別の相談で融通もききます。また、投資した会社がIPOして配当して3%の源泉の処理がうまくいかなくても、日本のファンドへの投資家は、まだ法人が多いと思われるので、今まであまり問題が表面化することもなかったのではないでしょうか。
もちろん、配当基準日の直後に、ちゃんと都道府県別の内訳を伝えておくのが最も望ましい処理なわけではありますが、仮にそこを誰も気づかないと、地方税の空白地帯が出現してしまいます。
LLPができたり、個人がファンドに直接投資するようになると、そもそも「法人」「個人」という2区分しか念頭にない処理はまずいですね。今でも、社員持株会のように、社員の住んでいる地域別に地方税を納付してくれている例もあるようですが、そもそも「組合がパススルーだ」というのは、ファンドや証券会社や信託銀行さんなら当然ご存じであるべきで、黙ってても最終的な投資家の法人・個人の別や都道府県別の内訳で源泉徴収されるような発想にしとかないと、「パススルー(LLP)時代」に対応できないんじゃないかと思います。
(ではまた)。

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2 thoughts on “大丈夫?パススルー対応

  1. 青い薔薇

    今日は午前中事務所にてLLP関連税制調査。コンサル仲間と一緒に立ち上げたLLP組織ではあるが、税務関連に関しては全くといってよいほど何も対応できていない。一般的なLLP基本法と経済産業省などが追加的に通達を出したものなどについては、常に目を通しているつ…