ライブドア証券株主総会公告

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本日の日経16面に、ライブドア証券株式会社の「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」が載ってます。(なにを決議するんでしょう?)
さらっと見る限り、新聞記事やプレスリリース等も見あたらないですが。
社名がすでに変わっているので、定款変更(特別決議)のための株主総会は(証券会社は必ず3月決算なのでおそらく6月の定時株主総会で)済んでいるのでしょうから、目的変更や取締役の追加でもなさそうです。
ライブドア証券は未公開企業なので、株式に譲渡制限がついている可能性大。とすると、資本増強のための増資あたりでしょうか。(商法280条ノ5ノ2で譲渡制限株式の場合、第三者割当増資をするには株主総会の特別決議が必要。)
証券会社は、証券取引法第五十二条第一項に規定する「自己資本規制比率」(自己資本比率、ではない)を一定の比率に保たないといけないのですが、

証券取引法 第五十二条
 証券会社は、資本、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  証券会社は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。

140%を下回ると金融庁や東証に届出や報告が必要になりますので、だいたい200%くらいまで下がってくると警戒信号です。
オンライン証券をやりはじめると、設備投資をすると分子の自己資本から設備の額が控除され、オペレーション費用が膨らむことになると分母の「基礎的リスク相当額」が増加し、個人の信用取引が増えると同じく分母の「取引先リスク相当額」が増加するので、自己資本規制比率は下がる可能性があります。
ただ、下記の東証発表の自己資本規制比率一覧によると、今年3月末の日本グローバル証券の自己資本規制比率は388.4%。すぐに資本増強しないといけないかどうかは、これだけからはちょっとわかりません。
うーん。なにを決議するんでしょうか。
(とりあえず、本日はこれにて。)
(参考)
自己資本規制比率  〜証券会社の財務の健全性を測る指標〜(東京証券取引所)
http://www.tse.or.jp/guide/member/shihon.html
総合取引参加者の自己資本規制比率(東証発表:平成16年3月末)
http://www.tse.or.jp/guide/member/jiko.pdf
直前期決算公告
http://ir.nikkei.co.jp/data/pdf/20040626/04065385.pdf
証券会社の自己資本規制に関する内閣府令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F10001000023.html

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One thought on “ライブドア証券株主総会公告

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