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November 2, 2006

本日の島耕作

新シリーズ第一回目の本日発売号、冒頭のシーンにて。


万亀会長:
島耕作君を専務取締役に選任する議案について決議をとりたいと思います
異議はございませんか

(議場):異議なし
異議なし

万亀会長:
過半数の同意ありと見做し 商法二六〇条の二の規定に従いまして
島耕作君を専務取締役に選任いたしました


ここで2つのことに気づいたんですが。

島耕作は(「ヤング島耕作」と違って)、リアルタイムでドラマが進行してるのかと思ってたんですが(103型のプラズマディスプレイをインドでお披露目するなど)、今週号までの話は、少なくとも今年4月以前のものだ、ということですね。

もう一つ。(私、初芝電産のような大企業のおごそかな取締役会に出たことないのですが)、このクラスの企業になると、取締役会の決議の際に、根拠法令の条文を言うんですかね?

旧商法第二六〇条の二、というのは、

 取締役会ノ決議ハ取締役ノ過半数出席シ其ノ取締役ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス但シ定款ヲ以テ此ノ要件ヲ加重スルコトヲ妨ゲズ (以下略)

ですが、わざわざ読み上げるには、あまりに一般的な規定なような気も。

おそらく、定款に役付取締役の規定があると思いますので、言うとすれば、「定款第19条の規定に従いまして」、といった感じではないかしらん。

−−−

以前のエントリに書かせていただいたとおり、初芝電産のコーポレートガバナンスは、もともとあまりイケてないような気がしますが、逆に、そういう(あまり意味があるとは思えない「プロトコール」があったりする)方が、日本の大企業を題材とした漫画としては「リアル」かも知れませんね。

(ではまた。)

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コメント

> 逆に、そういう(あまり意味があるとは思えない「プロトコール」
> があったりする)方が、日本の大企業を題材とした漫画としては
>「リアル」かも知れませんね。

これを書きたいがために、長〜〜い本文部分があったりする (^_^)

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