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July 29, 2005

個人間の株式等の移動と財産評価基本通達

株式の譲渡の税務上の取扱いは、譲受側と譲渡側が法人なのか個人なのか等の条件によっていろいろややこしく変わってくるわけですが、個人間で譲渡が行われる場合には、相続税法上の評価額で贈与税がかかるかどうかが決まります。(例えば、公開前にちょっと個人株主と社長の間で株式等を移動させたい、というような場合に問題になってきます。)
その際に参考とされるのが、「財産評価基本通達」ということになりますが、これが非常にややこしいので、ちょっと「電子的」にわかりやすくならんもんかとトライしてみました。

 
国税庁のホームページにある通達の株式と公社債のところをコピーさせていただきまして、それに私の方で通達の番号のリンクを張ったものです。他の場所をリファーしているところが非常に多いので、リンクを張れば多少なりとも読みやすくなるかな、と。
株式と債券を一枚のhtmlにまとめてみましたので、電子的な検索もしやすくなっているのではないでしょうか。

改めて見直してみると、非常にツッコミどころの多い通達ですね。
まだ「額面」(一株当たりの資本金)という概念を色濃く残していますので、資本金に比べて(合併や自己株式の処分などで)資本剰余金が非常に多い会社の(特例による)評価はどうなるんだ?とか、
未公開株のストックオプションの評価はどうすればいいんだ、とか、
転換社債は複雑な条件がついたものにうまく対応できているのかとか、
種類株式の評価については全く触れられていませんね、とか。

(ご参考まで。)

財産評価基本通達 第8章その他の財産
第1節 株式及び出資
第2節 公 社 債

類似業種比準計算用のデータはこちら。
財産評価関係 個別通達目次

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