ライブドア側猪木弁護士辞任
まじスか?
http://www.sankei.co.jp/news/050304/sha005.htm
(追記)
ちなみに、3日夕方のニュースでやってましたが、本日、堀江社長が外国特派員協会で記者の質問に答えて時間外取引について回答した部分は、以下のような感じだったようです。
もう一つ、村上さんと、メイソンさんと、あれですか、サウスイースタンですか、あの人とコンタクトがあったかっていう話なんですけど、村上さんは僕の友達で、よくご飯を食べたりする人なんですけど、今回の件に関して僕が言ったことは、あなたは、高い値段がついたら、ニッポン放送の株をどうするつもりなのかと、TOBよりも、もし高い価格が市場でついていたら市場で売るのかということを聞きました。 彼は、私はファンドマネージャーだから、高い金額で売るのは当然だというふうに言いました。どうもそのサウスイースタンの人、僕は、コンタクトないんですけど、どうもそういうことらしいと。ただ、伝え聞いたところですから、本当かどうかわからなかったですけれども、高い値段がつけば市場で、たくさんの株がでてくるなというのが、その時にわかりました。なので、そういうことです。
(うーん。ビミョー。)
これだけで即、違法というわけではないでしょうが、少なくとも立会外取引での相手方のイメージをかなり事前につかんでいた、ということは明らかになったのかなあと。
「市場」といってますが、実際の会話では「ToSTNeT」と言っていたんでしょうねえ。
ニッポン放送は証券取引等監視委員会と東証にライブドアの時間外取引についての調査を申し入れたとのことですが、(刑事罰があるかどうかはともかく)、TOB規制を潜脱したという要素が強くなると、仮処分が認められない可能性は高まったということなんでしょうかね。
コメント
いつも勉強させていただいております。
堀江氏のこの発言、今更感はあるものの、今までは「奇跡的に買えた・売り手は知らない」というスタンスだったと思っていたので、かなり思い切った発言だと思いました。猪木弁護士の辞任との関連もあるのかなぁ?と稚拙な勘ぐりをしております。
これからも、磯崎氏独自の視点での分析を楽しみにしております。
それでは。
Posted by: Tak : March 4, 2005 | 5:00 PM
「どうもそのサウスイースタンの人、僕は、コンタクトないんですけど、どうもそういうこと(売る気)らしいと。」
って村上さんがいったんですかね。
ところで。ライブドアIR担当の熊谷さんは、2月8日のブログで、
「明確な資金使途を明示した私募CBは、株価が下がらないことに気づいた。」
と発言しています。要するに「今回のCBを発行する事前に、明確な資金用途が確定していた」
といっているんですね。
「奇跡的に買えた」と堀江さんがいっていたのとはぜんぜん話がちがいます。
このあたりのつじつまをごまかすためのいろーんな微妙な発言が、
今回の弁護士辞任を皮切りに、今後より大きな自爆状態を呼び寄せる気がします。
Posted by: whatever : March 4, 2005 | 6:32 PM
ライブドア側は、時価総額はあるけれども株式資産価値としてはどうなんでしょう?
という会社において。
真に価値あるものをお金?で手に入れにいったのは、よくわかる心情ですが、
宣伝しないといけないライブドアはしゃべるのでしょうが、しゃべりすぎ?
かつ、単純明快なため、「理解しやすいことを好む人」はいいのでしょうね。
対して、「ちょっとまてよ?数手先はどうだ?」と考える人はまた別の答えを出すのかも。
今回の一件で、外国勢が買収やってもいいんだ!
と思うかどうか、指をくわえてそっとのぞいているんでしょうね。
磯崎さんは、漁夫の利を得るのは誰だと思いますか?
Posted by: atomisedcross : March 4, 2005 | 9:17 PM
主任弁護人という言葉が何を意味しているのか僕もよく分からないんですが、要は訴状に複数の弁護士が並ぶ場合に付ける「(本件連絡担当)」ってやつですかね?
そうであれば、単に裁判所や相手方が連絡する際の窓口でしかないわけで、10人以上いる弁護士の陣営的にはあまり影響がないんじゃないかと思います。また、宣伝はうまいようですが、まだ経験が浅い弁護士ですので、彼は審尋を仕切っていないんじゃないか(別にベテランの弁護士がいるはず)という気もします。ただ、確かに裁判所に対する印象は悪いかもしれません。でも、それは後任の弁護士の能力や裁判所からの信頼によって挽回可能なものだというのが、僕の直感ですね。
Posted by: ねむねむ : March 5, 2005 | 2:10 PM
>TOB規制を潜脱したという要素が強くなると、仮処分が認められない可能性は高まったということなんでしょうかね。
ここがよくわからないのですが、今回の新株予約券に対する仮処分は、ニッポン放送の新株予約券の発行が合法かどうかが問われているのであり、
ライブドアの株取得手法がTOB規制に抵触するかどうかは、別件ではないでしょうか。
「ライブドアの株取得方法がグレーゾーンだからフジ側の新株予約券発行も大目に見てくれ」という主張はナンセンスなような気がします。
なぜなら、フジ側の新株予約券の差し止め仮処分で問われているのは、村上ファンドも述べているとおり、株主総会も経ずに既存の株数を大きく上回る新株予約券を発行するという行為は既存の株主に対して不公正ではないか、株主の利益を著しく損なう恐れのある行為ではないか、そしてそのような観点から法的に差し止める必要があるかどうかということが問われているのであり、それはライブドアがどのような手法で株を手に入れたのかということとは本質的には無関係だからです。
ライブドアの株取得手法がTOB規制に抵触するかどうかという件に関しては、法的に明らかにしたいのであれば、フジ側がその件に関して提訴等のアクションを行う必要があるのではないでしょうか。
Posted by: 滄海のひとりごと : March 7, 2005 | 7:42 PM
はじめまして。最近このblogを発見、禁断症状までは行きませんが依存症です(笑
さて、今回の猪木弁護士の辞任は彼の不用意な発言にあると思う。確か彼は「勝て
ると思う。既存の古いものだけが勝つわけではない」と発言したと報じられている。
もしこれが事実なら、極めて司法を侮辱した発言だと思う。これではまるで、司法
は「例え少々不利でも古い方に有利に判決するものだ」と言わんばかりである。私が
裁判官ならこの発言を聞いて激怒しただろう。
彼が辞任しても「あんな不用意な発言をする失礼な弁護士はクビにしました」と言
えば、彼の辞任はライブドア側には有利に働きこそすれ、不利にはならないと思う。
「トイレが済んだらちゃんとお尻拭くのよ」という発言は極めて正しいが、こんな
こと正面切って言われたら激怒するだろう。それと同じである。それがわからないよ
うな人は静かにしておいたほうがいい。
Posted by: sasiyama : March 8, 2005 | 9:25 PM
どこに書けばいいのか分からないのですが・・・。
9日の報ステで自分が気になっていたことを取り扱ってくれました。
それは、差し止め申請が認められた場合に堀江さんが以前話していた「フジテレビが25%以上とったら、ニッポン放送株を増資して割合を下げればいい」という発言でした。
仮に、差し止めが認められた場合「企業を守るための株発行はNO」ということだと思うのですが、そうすると堀江さんが考えている増資もNOではないのでしょうか?
この事について、考えをお聞きしたいです。(乱文ですいません。)
Posted by: ほく : March 9, 2005 | 2:51 AM
>仮に、差し止めが認められた場合「企業を守るための株発行はNO」ということだと思うのですが、そうすると堀江さんが考えている増資もNOではないのでしょうか?
そう思うんですよねぇ。(よく存じませんが。)
Posted by: Tetsuya Isozaki : March 9, 2005 | 3:05 AM
そうなんですか。仮処分申請の結果がどっちに転んでも、ライブドア側は大変ですね。報ステでは、こうなった場合はライブドア側はニッポン放送が持つフジテレビ株を売却して、ニッポン放送をテコに色々な買収を進めるんじゃないかとまでいってましたよ。
ちなみに、テレビとネットを融合させたいならライブドアがフジテレビの子会社になっちゃえば良いじゃん。っていうのは甘すぎますよね〜?
Posted by: ほく : March 9, 2005 | 3:58 AM
概要 第二回の審尋が終了した模様です。 こちらの記事によると、ライブドア側は大学教授の意見書を提出し、「不公正発行」の主張をした、とのこと。 これはライブドアとフジテレビの紛争〓に書いたような、いわゆる「通説・判例」の立場で主張していったということで.
Posted by: prom : March 10, 2005 | 6:43 PM