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January 19, 2005

大丈夫?パススルー対応(後編)

ご興味のない方には果てしなく興味がないのではないかと思いましたが、前回、少なくともごく一部の方にはご興味を持って頂けたということもあり、「パススルー課税」の続編です。
また、昨日のエントリーで申し上げたように、これを、「上場企業が実質株主を把握できるのか?」「把握する義務があるのか?」という問題と考えれば、西武鉄道問題やテレビ局の開示義務違反の問題が吹き荒れる昨今、非常に「旬」なお話でもあります。

民法上の組合や有限責任投資組合等のパススルーentityを通じて投資された上場株式で、住民税が源泉徴収もれになっている場合について、某都道府県の主税局さんに電話で話を伺うことができました。

−−−

「すみません、ちょっとおたずねしたいんですがー。」

「はい。」

「実は、かくかくしかじかで、ファンドが証券代行さんに『法人』とみなされて、配当の地方税が源泉徴収されていないんで、困ってるんですが。」

「あー、なるほど。配当を受け取った個人の方が確定申告していただくと、(総合課税になって)税率が(3%から最大13%に)上がっちゃいますからねー。」

「信託銀行さんや証券代行さんに何社も聞いたんですが、『そういうのはうちではやってませんから、そっちで確定申告してください。』って対応なんですが、そうなんでしょうか?
『1月11日で源泉税の納付も終わっちゃってるから、今さらどうしようもありません。』とおっしゃるんですが。」

「いえ、期限後であっても、制度上、上場会社さんが追加で源泉税を納付していただくことはできます。」

「え、できるんですか?」

「はい。できます。」

「でも、信託銀行さん等に、『お金はそちらに戻すから何とかそちらで源泉してくれないか』、と何度も言ったんですが、どこの会社も『いえ、今さらどうもならないんですよー。』って対応なんですよ。」

「それは困りましたねー。そういうことですと、こちらの方から納税をお願いするご相談を上場会社さんの方にしないといけなくなるわけで・・・。」

「ある信託銀行さんは、『信託銀行(上場会社)があくまで名目上の株主を見て源泉徴収すればいい』というのは、こちら主税局さんの了解も得ているとおっしゃってるんですが。」

「おっしゃるとおり、あくまで『事前』には、名目上の株主だけ見て源泉徴収していただければいいんですが、『事後』にも修正はできますので。」

「ファンドの側は、ちゃんと納めるべきものは納めたいということなので、例えばですが、ファンドがまとめて上場会社の名前で各都道府県さんに3%分を納付しちゃうってのはアリですかね?」

「えーと(苦笑)。納入の際には納入申告書というのを書いていただくことになってまして、それは『申告書』ですので、その源泉徴収した特別徴収義務者(上場会社)の押印をしてもらうことになってるわけです。」

「つーことは、ファンドは上場会社の印鑑持ってませんから、ファンドが代わりに納付と いうわけにはいきませんわね。」

「はい。」

「ファンド側とすれば、いったいどーすればいいんでしょうか?」

「信託銀行さんの側はそういった手間が面倒だということなんでしょうから、例えばですが、ファンドさんの方で申告書を作成してお金といっしょに信託銀行に渡してみては・・・・?」

「でも、相手はプロなんだから、ファンド側がそこまでやる必要はないですよね?」

「それはそうですね・・・。」

「ファンドの側は、払うべきものは払う気はあるわけですが、信託銀行(上場会社側)がやってくれないということで、後でファンドや投資家が責められても困るので確認ですけど、法律上、『源泉徴収する義務者はあくまで上場会社ということであって、個人投資家が総合課税の高い税率で納税する義務はない』という理解でいいですか?」

「はい。あくまで上場会社側の義務です。もし、ファンドの最終的な投資家の方がどの会社の株式を何株づつ保有しているというリストを出していただければ、こちらが、上場会社さん側に聞いてみますので。」

−−−

あらあら。(上場会社さん側にとって)、大変なことになっちゃいましたね。
昨日も申し上げたように、株主名簿だけでは、実質的な株式の保有者が誰かというのはわからないわけですが、配当についても、その実質株主の確認義務は上場会社にある、ということになりますね。
有価証券報告書の大株主の開示であれば、上位の株主中心にチェックすれば済むかも知れませんが、配当は全株主に関係しますからね。

(知らね、っと。)

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