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August 15, 2004

国際課税と租税条約

昨日のエントリーでは、(面倒なので)匿名組合の配当等に対する課税のうち、非居住者に対するものについては述べませんでしたが、投資スキームの構築上は、外国の(お金持ちな)投資家からの投資を呼び込んだり、また、海外への投資を行ったりする必要があるので、国際課税については検討しなければならないのが通例です。

日本の中では当然、税金に関する法律が一番「強い」わけですが、国際課税となると(ご案内のとおり)、国内法より「条約」が優先することになります。

そうした国際課税について学ぶためのホームページを以下に参考までに掲げておきます。

(本日は、これにて。)


国際課税に関する資料(財務省)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kokusai.htm

租税条約改正等(租税条約の改正等をチェックできるページ)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kokusaiz.htm

わが国の租税条約ネットワーク(45条約、55カ国適用/平成16年6月現在)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/182.htm

●西欧(15)
アイルランド
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●東欧(16)
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ウクライナ*1
ウズベキスタン*1
キルギス*1
グルジア*1
タジキスタン*1
トルクメニスタン*1
ベラルーシ*1
モルドヴァ*1
ロシア*1
スロヴァキア*2
チェッコ*2
ハンガリー
ブルガリア
ポーランド
ルーマニア

●アジア(12)
インド
インドネシア
韓 国
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中 国*3
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ヴィエトナム
マレイシア

●アフリカ・中東(5)
イスラエル
エジプト
ザンビア
トルコ
南アフリカ
●大洋州(3)
オーストラリア
ニュー・ジーランド
フィジー*4

●北米・中南米(4)
アメリカ
カナダ
ブラジル
メキシコ

*1 旧ソ連との条約が適用されている。
*2 旧チェッコ・スロヴァキアとの条約が適用されている。
*3 香港、マカオには適用されない。
*4 フィジーにはイギリスとの旧条約が承継されている。

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