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July 27, 2004

UFJの統合交渉禁止の仮処分

出ましたね。

http://www.sankei.co.jp/news/040727/kei086.htm

 UFJ信託銀行の売却を白紙撤回したのは不当だとして、住友信託銀行がUFJグループと三菱東京フィナンシャル・グループとの経営統合交渉の差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁の鬼沢友直裁判長は27日、申請を認め交渉を禁じる決定を出した。
 決定理由で鬼沢裁判長は「5月にUFJと住友信託側の間で結んだ独占交渉権に関する基本合意には法的拘束力がある」と判断。「UFJが第三者と統合交渉した場合、住友信託側に著しい損害や差し迫る危険が生じることは明らか」との判断を示した。(中略)
UFJは直ちに異議を申し立て、命令が確定するまで統合交渉を継続するとみられる。

ちなみに、鬼沢友直裁判官は、週刊文春に対し田中真紀子氏の長女の記事を差し止める仮処分を決定した裁判官として有名な方。
(ちなみに、田中真紀子氏の長女のケースでは、文春側の保全異議を東京地裁が却下決定。その後、東京高裁ではこの却下決定が取り消されています。)

興味あるのは、この仮処分がアリだとして、いつまで交渉が禁止されるのか、というところ。
基本合意書には必ず「exclusiveな交渉期間はいつまで」と書いてあるはず。実際に合意書にどう書かれているのかは存じませんが、例えばそれが7月末までだったとして、仮処分の効力はいつまでということになっているんでしょうか?

もし、基本合意書に定めた期間(だけ)は他と交渉しちゃだめよ、ということなら、この基本合意書が信託銀行部分だけということも合わせて考えると、あまり実効性はないような気もします。(グループ全体の統合の話はどんどん進められるわけですので。)
exclusiveな交渉期間の間に「浮気」しちゃったから、そのexclusiveな期間を超えてずっと交渉しないといけない、というのも、それはそれで酷かと。

(ではまた。)

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